○川崎町立学校プール管理規則

平成27年10月30日

教委規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町立学校条例(昭和44年川崎町条例第5号)による町立学校に設置する学校プール(以下「プール」という。)の管理・運営の基本的事項について定めるものとする。

(管理の責任者)

第2条 プールは、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属し、使用及び管理の責任者は、当該学校の校長とする。

(使用の対象)

第3条 プールを使用できる者は、水泳を通して児童・生徒の体力及び技術の向上を目的に使用するものとし、一般には開放しないことを原則とする。

(使用期間及び使用時間)

第4条 プールの使用期間及び使用時間は、次に掲げる期間又は時間の範囲内で校長が定めるものとする。

(1) 使用期間 6月1日から9月30日まで

(2) 使用時間 午前8時から午後4時まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の期間又は時間を変更することができる。

(学校の夏季休業中における開放)

第5条 校長は、夏季休業中において、学校の教育活動、学校行事及び特別な場合を除いて児童及び生徒にプールを開放する。

2 前項の期間は、20日以内で学校の指定した日とする。また、開放時間は午前9時から午後3時までとする。

(管理委員会)

第6条 プールの適切な管理・運営を図るため、校長はプール管理委員会を組織することができる。

2 プール管理委員会は、校長の監督の下、プールの管理・運営について協議する。

(管理責任者の職務)

第7条 管理責任者たる校長は、管理に当たって特に次の事項に留意すること。

(1) 天候、気温、水温により、プールの使用時期及び使用時間の判断を行い、適正を期すること。

(2) 残留塩素を適正値に保つよう留意すること。

(3) 細菌検査を必要とするときは、保健所、専門家にこれを依頼して実施すること。

(4) プール排水溝の蓋等プール設備の安全点検を行うこと。

(5) 事故発生のときは、直ちに応急処置を行うと共に、教育委員会、校医、警察等関係機関に通報し、最善の措置を講じなければならない。

(6) 管理運営規程を学校ごとに定めること。

(使用期間中の管理)

第8条 プール使用期間中の管理は、次のとおりとする。

(1) 浄化装置の保守点検と安全運転に必要な作業

(2) 給排水、補水に関すること。

(3) 汚染度の確認に関すること。

(4) 残留塩素量基準値の確保に関すること。

(5) プール日誌等に必要事項を記入し、管理責任者に報告すること。

(6) 事故発生の場合は、直ちに応急処置をすると共に管理責任者に通報し、かつ、最善の措置を講じなければならない。

(プール監視員等の配置)

第9条 校長は、プールの監視員として常に1名以上の教職員を配置しなければならない。

2 夏季休業中など学校のプールを使用する期間については、水直として教職員を1名配置し、監視員として数名を配置する。

3 前項の期間中に、学校が監視員の補助として必要とする場合には、教育委員会は、プール監視補助員として配置する。

(監視員等の職務)

第10条 プール監視員及び監視補助員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) プールの使用規程が守られるよう留意し、安全の監視と事故防止に十分配慮すること。

(2) 終了時間を厳守し、使用者を退場させ、施錠をして閉鎖すること。

(3) シャワー、脱衣場、足洗槽、洗眼装置、便所等の附属設備の清掃、消毒等常に衛生に留意すること。

(4) プール日誌等に必要事項を記入し、管理者に報告すること。

(5) 事故発生の場合は、直ちに応急処置をすると共にすみやかに関係機関に通報する。

(プールの使用管理規制)

第11条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プール使用について管理規制を行うものとする。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 施設設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 諸検査検診等において医師から安全上水泳を禁止されたとき。

(4) その他、プール管理上校長が必要と認めたとき。

(夏季休業中における安全管理)

第12条 第5条の規定により、夏季休業中のプールを使用する場合における児童及び生徒の安全管理は、別に定める。

(衛生管理)

第13条 校長は、プールの衛生管理について所定の措置を適確に実施するとともに常に清潔に管理しなければならない。

(環境の整備と秩序の保持)

第14条 校長は、プール周辺の環境整備及び児童・生徒の行動秩序の保持につとめなければならない。

(プール使用の衛生規制)

第15条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールを使用させてはならない。

(1) 感染症予防上必要と認めるとき。

(2) 公衆衛生上水泳することが適当でないと認められたとき。

(3) 重大な事故が起こったとき。

(4) その他校長が不適当と認めるとき。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町立学校プール管理規則

平成27年10月30日 教育委員会規則第17号

(平成27年10月30日施行)