○川崎町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成27年3月30日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立幼稚園の設置者が、園則等に定められた入園料及び授業料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に、川崎町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助範囲)

第2条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料等を減免する場合に補助を行うものとし、補助金の額は、園児ごとに別表を適用して算出した額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の7月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(3) 町民税の課税(非課税)を証明する書類

(4) 保育料等の額を明らかにする書類(園則等)

(交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査して、補助金交付の適否を決定し、私立幼稚園の設置者に通知(様式第4号)するものとする。

(減免措置の報告)

第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の報告書(様式第5号)を当該年度の12月25日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した日から15日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6号)に保育料等の減免確認書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(証拠書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免を明らかにした証拠書類を備え、町長より提出を求められた場合は、すみやかに提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、減免措置の完了後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則による補助要件に違反したとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助限度額(年額)

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

入園料、保育料の合計額

308,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

272,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

272,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

139,200円

223,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

62,200円

185,000円

308,000円

上記区分以外の世帯

154,000円

308,000円

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。

2 途中入、退園の場合で、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(100円未満四捨五入)

3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

4 町民税所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。

5 同一世帯から2人以上就園している場合又は同一世帯から3人以上就園している場合とは、保護者と生活を一にする世帯から2人以上の就学前の児童が幼稚園、保育所、認定こども園(「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)第3条の規定により認定された施設をいう)の他、特別支援学校幼稚部(学校教育法第76条第2項に規定する幼稚部をいう)、情緒障害児短期治療施設通所部(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する施設の通所部をいう)に入所又は児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう)及び医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう)若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう)を利用する幼児及び小学校第1学年から第3学年の兄・姉を有している子ども(以下「同時入所要件」という。)をいうものとする。

なお、別表の区分①から④までの適用を受ける世帯については、同時入所要件を適用せず保護者と生活を一にする世帯の兄弟等により算定する。

6 小学校3年生までに双子の兄・姉を有する園児は第3子扱いとなる。

7 扶養親族の年齢は、当該年度の前年12月31日現在とする。

8 別表の区分②から④の適用を受ける世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、この表の規定にかかわらず、次表に掲げる金額とする。

(1) 「生活保護世帯等」 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 「ひとり親世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯

(3) 「在宅障害者のいる世帯」 次に掲げる対象者を有する世帯をいう。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

(4) 「その他の世帯」 その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯

区分

補助対象経費

補助限度額(年額)

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

入園料、保育料の合計額

308,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

308,000円

308,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

272,000円

308,000円

308,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

川崎町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成29年6月23日施行)