○川崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成27年4月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により町がさだめる期間は、6年とする。

(指定の申請及び更新)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(指定更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(指定更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は指定の適否を審査し、結果について当該申請をしたものに通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 指定事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の廃止、休止又は再開しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(指定の辞退)

第7条 指定事業者は、指定を受けた総合事業について辞退しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第4号)を、辞退しようとする日の1月前までに提出しなければならない。

(指定の取消等)

第8条 町長は、法115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第5号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第9条 町長は、第4条第1項に規定する申請については、当該事業所を指定することにより地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合については、当該事業所を指定しないことができる。

2 町長は、川崎町暴力団排除条例(平成24年川崎町条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。

(事業所情報の公表及び提供)

第10条 町長は、第5条の規定による指定、第6条の規定による届出の受理又は第8条の規定による指定の取り消し、若しくは停止(以下、この条において「指定等」という。)したときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、宮城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) その他町長が適当と認める情報

(その他)

第11条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の川崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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川崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成27年4月1日 要綱第17号

(平成28年4月1日施行)