○川崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は川崎町とする。
2 町長は、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(事業に係る支給費)
第5条 第1号事業に係る支給費の額は、通知別添1に定めるもののほか、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第8条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(利用の手続)
第9条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、事業を実施するにあたり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。