○川崎町観光協会運営補助金交付規則
平成27年12月11日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町観光協会(以下「観光協会」という。)の運営を援助し、もって観光事業の振興と地域産業化の進展を図るため、観光協会の運営補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象は、観光協会の公益的な運営にかかる人件費を含む経費の一部とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、公的割合に係る人件費相当額に、経常的運営経費200万円を加えた額を上限とする。この場合、人件費相当額とは、報酬、給料、各種手当、社会保険料等及び臨時職員給与の合計額とし、観光協会にかかる総事業のうち、公益性が高く、かつ、商工観光振興行政事業の一部又は伸展を促がす業務の占める割合をもって公的割合と捉えるものとする。
(交付申請)
第4条 前条に定める補助金の交付を受けようとする観光協会は、別に定める川崎町観光協会運営事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、次の書類を添え町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度収支決算(見込)書
(4) その他町長が必要と認める事項
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは申請があってから7日以内に要綱に基づき川崎町観光協会運営事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、要綱に基づき交付するものとする。
(返還)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(証拠書類の保存)
第8条 補助金の交付に係る証拠書類を10年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。