○町長等の給与の特例に関する条例

平成27年12月11日

条例第28号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の町長等の給料の月額は、平成28年1月1日から平成31年8月27日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、それらの者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下「基礎額」という。)から町長にあっては基礎額に100分の30を、副町長にあっては基礎額に100分の20を、教育長にあっては基礎額に100分の15をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(教育長の給与の特例に関する経過措置)

第2条 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。

2 前項の規定による教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和55年川崎町条例第21号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給料の月額(以下この項において「基礎額」という。)に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

町長等の給与の特例に関する条例

平成27年12月11日 条例第28号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年12月11日 条例第28号