○川崎町建設工事共同企業体運用基準
平成8年6月10日
告示第25号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事に係る共同企体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業体をいう。
2 この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 この基準において「経常建設工事共同企業体」とは、中小建設業者が継続的協業関係を確保することによりその経営力、施工力を強化することを目的として、年間を通じて結成される共同企業体をいう。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力の結集により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
2 共同企業体を活用する場合には、建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成8年川崎町告示第24号)別表2(以下「発注標準設計額表」という。)の適正な運用を図るものとする。
第2章 特定建設工事共同企業体
(1) 土木工事 おおむね3億円以上
(2) 建築工事 おおむね4億円以上
(3) 設備工事 鋼講造物工事、舗装工事及びその他の工事 おおむね2億円以上
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、前条第1項各号の金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を4社又は5社とすることができる。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について、建設工事執行規則(平成8年川崎町規則第7号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定により建設工事競争入札参加資格の承認をうけていること。この場合において、発注工事に係る業種の全部について、構成員のいずれかが当該承認を受けていなければならない。
(2) 発注事項を構成する一部の工種を含む工事について元請としての一定の実績があり、かつ、当該発注工事と同種の工事の施工実績を有すること。ただし第8条に規定する代表者となる者以外の者についてはこれによらないことができる。
(3) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律100号)第3条第2項に規定する許可業種(以下「許可業種」という。)に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配属することができる。
(構成員の組合せ)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注標準設計額表に掲げる最上位等級に格付されている者のみ、又は最上位等級に格付去れている者及び第2位等級に格付されている者による組合せとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下この章において「代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者でなければならないものとする。
(出資割合)
第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(3) 4社の場合 15パーセント
(4) 5社の場合 10パーセント
(指名競争入札の選定通知)
第10条 町長は、発注工事について指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、特定建設工事共同企業体の構成員として適当と認められる建設業者が選定されたときは、その旨を当該建設業者に対して通知するもののとする、
(一般競争入札の参加希望の届出)
第11条 特定建設工事共同企業体の構成員として一般競争入札に参加しようとする建設業者は、当該特定建設工事共同企業体の構成員となろうとする旨の届出をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その建設業者の商号又は名称及び等級(規則第5条3項の規定により建設工事入札参加資格を承認された建設業の種類に応じた等級をいう。)を公表することができる。
(入札参加資格審査申請)
第12条 競争入札に参加しようとする建設業者は、任意に特定建設工事共同企業体を結成し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)。(ただし、一般競争入札に参加しようとする者にあっては、別に定める申請書)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し。
(3) その他町長が必要と認める書類
(解散の時期)
第16条 特定建設工事企業体は、当該請負契約履行後3月を通過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 前項の規定にもかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
第3章 雑則
(特定建設業の許可の有無)
第17条 共同企業体が工事を施工する場合においては、建設行法施行令第2条に定める金額以上となる下請負契約は、構成員のうち1社以上が建設行法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できるものとする。
(編成表等の提出)
第18条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結に、様式第4号に準じ、運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を規則第2条第2号に規定する工事執行者に提出しなければならない。
(委任)
第19条 この基準の施工に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成8年6月10日から施工する。