○競争入札参加者の資格を定める基準

平成15年3月28日

告示第4号

川崎町建設工事執行規則(平成8年川崎町規則第7号)第4条第2項の規定により、競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加しようとする者に必要な資格の基準を、次のとおり定める。

1 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。

(1) 経営に関する客観的事項

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目

(2) その他町長が特に必要と認める事項

2 1による審査の結果に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに、条件の欄に掲げる条件により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。

発注工事の種類

等級

条件

大分類

小分類

経営事項審査の総合評価

1級技術者数

土木工事

土木一式工事、とび、土工、コンクリート工事、水道施設工事

S

1,500点以上

11人以上

A

1,000点以上

10人以上

B

700点以上

3人以上

C

699点以下


建築工事

建築一式工事

S

900点以上

6人以上

A

600点以上

1人以上

B

599点以下


鋼構造物工事

鋼構造物工事

しゅんせつ工事

S

900点以上

10人以上

A

750点以上

3人以上

B

749点以下


舗装工事

舗装工事

S

1,000点以上

10人以上

A

800点以上

3人以上

B

799点以下


設備工事

電気工事、管工事

機械器具設置工事

電気通信工事

S

900点以上


A

700点以上


B

699点以下


その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防設備工事、清掃施設工事、鉄筋工事

A

700点以上


B

699点以下





(注1) 条件の欄に掲げる経営事項審査の総合評点は、建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき算定された総合評点とする。

(注2) 条件の欄に掲げる一級技術者は、発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事に対応する業種ごとの建設業法第15条第2号イに規定する者の数とする。

(注3) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事若しくは水道施設工事のS等級、A等級及びB等級にあっては、それぞれ当該等級の経営事項審査の総合評点及び一級技術者の条件のいずれも満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において、S等級、A等級及びB等級のいずれも該当するときは、S等級とし、A等級及びB等級のいずれも該当するときは、A等級とする。なお、当該等級の経営事項審査の総合評点及び一級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、C等級に格付けする。

(注4) 建築一式工事、鋼構造物工事、しゅんせつ工事若しくは舗装工事のS等級及びA等級にあっては、それぞれ等級の経営事項審査の総合評点及び一級技術者数の条件のいずれも満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において、S等級、A等級のいずれも該当するときは、S等級とする。なお、当該等級の経営事項審査の総合評点及び一級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、B等級に格付けする。

3 2による等級の区分に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ請負工事金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。

発注工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事、とび、土木、コンクリート工事、水道施設工事

S

6億円以上

A

2億円以上6億円未満

B

2,000万円以上2億円未満

C

2,000万円未満

建築工事

建築一式工事

S

2億4,000万円以上

A

2,000万円以上2億4,000万円未満

B

2,000万円未満

鋼構造物工事

鋼構造物工事

しゅんせつ工事

S

8,000万円以上

A

2,000万円以上8,000万円未満

B

2,000万円未満

舗装工事

舗装工事

S

3,000万円以上

A

1,000万円以上3,000万円未満

B

1,000万円未満

設備工事

電気工事、管工事

機械器具設置工事

電気通信工事

S

1億円以上

A

1,200万円以上1億円未満

B

1,200万円未満

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防設備工事、清掃施設工事

A

500万円以上

B

500万円未満



4 3による等級別の発注標準額にかかわらず、必要があると認められる場合は、当該等級以外の等級に属する者を入札に参加させることができる。ただし、一般競争入札による場合については上位の等級に属する者に限る。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 経営に関する客観的事項等については、当分の間、審査を要しないこととする。

(平成17年基準第1号)

この基準は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年基準第1号)

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

競争入札参加者の資格を定める基準

平成15年3月28日 告示第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年3月28日 告示第4号
平成17年1月1日 基準第1号
平成22年4月1日 基準第1号