○川崎町特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年9月18日

要綱第18号

川崎町特別融資制度推進会議設置要綱(平成24年川崎町要綱第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づく川崎町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。なお、推進会議が協議の対象とする資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 農業近代化資金

(4) 青年等就農資金

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(行政機関等)

(1) 川崎町

(2) 宮城県大河原地方振興事務所

(3) 宮城県大河原農業改良普及センター

(4) 宮城県大河原家畜保健衛生所

(5) 川崎町農業委員会

(融資機関・保障機関)

(6) みやぎ仙南農業協同組合

(7) 農林中央金庫仙台支店

(8) 株式会社日本政策金融公庫仙台支店

(9) 宮城県農業信用基金協会

(その他)

(10) 税理士等その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置き、川崎町長をもってこれに充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、推進会議を主宰する。

3 会長は、あらかじめ指名する者に会議の議長を行わせることができる。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、川崎町農林課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として次に掲げる(1)の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、(2)の方法によるものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者及び認定新規就農者を含む。)が借り入れる場合はこの限りでない。)には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、利子助成等を行う宮城県及び川崎町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに、その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(ア) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮するものとする。

6 前項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守すると ともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号)の規定に準じて厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年9月18日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年9月18日 要綱第18号
令和5年4月1日 要綱第19号