○川崎町特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年9月18日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、農業関係資金の適正、かつ、円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づく川崎町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。なお、推進会議が協議の対象とする資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 農業近代化資金

(4) 青年等就農資金

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(行政機関等)

(1) 川崎町

(2) 宮城県大河原地方振興事務所

(3) 宮城県大河原農業改良普及センター

(4) 宮城県大河原家畜保健衛生所

(5) 川崎町農業委員会

(融資機関・保証機関)

(6) みやぎ仙南農業協同組合

(7) 農林中央金庫仙台支店

(8) 株式会社日本政策金融公庫仙台支店

(9) 宮城県農業信用基金協会

(その他)

(10) 税理士等その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置き、川崎町長をもってこれに充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

3 会長は、あらかじめ指名する者に会議の議長を行わせることができる。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、川崎町農林課が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、(1)の方法によるものとし、(2)の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 次に掲げる方法

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う宮城県及び川崎町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに、その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ、迅速に、原則として電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であった、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付する。

 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。

また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

 基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられた者(認定農業者(基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに定める組織をいう。)、基本構想(基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいう。)及び地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして町が認める者(10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等)及び地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の作成に向けた話合い等への参加の意思が明確になっており、それらを証する書面を町に提出し、かつ、生産の効率化等に取り組む旨の証明を受けたものに限る。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。(10)を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、(5)のアで委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。

なお、「農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合」とは、次のアからオまでに掲げる場合をいう。

ア 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合

イ 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合

ウ 認定を受けた市町村等での事業を止める場合

エ 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合

オ その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合

8 第5項(1)により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

9 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、川崎町個人情報保護条例(平成17年川崎町条例第15号)の規定に準じて厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の提供」を提供することがないように留意する。)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第17号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

川崎町特別融資制度推進会議設置要綱

平成26年9月18日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年9月18日 要綱第18号
令和5年4月1日 要綱第19号
令和7年4月1日 要綱第17号