○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年川崎町条例第2号)に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたときは、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

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職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月24日 規則第3号

(平成29年1月16日施行)