○川崎町機構集積協力金交付要綱

平成26年10月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号、農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、川崎町補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2―1第5及び第6に定めるとおりとする。

(交付要件、交付額等)

第3条 交付要件、交付額等は、実施要綱別記2―1第5及び第6に定めるとおりとする。

(交付申請等)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類を作成し、記載内容を証する書面を添付の上、町長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付事業 「地域集積協力金交付申請書」

(2) 経営転換協力金交付事業 「経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)」又は「経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)

(交付決定)

第5条 町長は、協力金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査し、適当であると認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。

(協力金の交付)

第6条 町長は、前条の通知を行った後、速やかに協力金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付を取り消すとともに、既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は協力金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 実施要綱別記2―1第6の5に該当する事由が確認されたとき。

(報告要求及び立入調査)

第8条 町長は、本事業の適切な実施及び誓約事項の遵守を確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告の要求又は立入調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。

(令和元年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度の予算に係る協力金から適用する。

川崎町機構集積協力金交付要綱

平成26年10月1日 要綱第9号

(令和元年5月27日施行)