○川崎町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準等を定める条例
平成26年9月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号及び第115条の22第2項第1号に規定する指定に関する基準等を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の申請者の資格)
第2条 法第79条第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
2 前項に規定する法人は、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに川崎町暴力団排除条例(平成24年川崎町条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者に該当する者があってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。