○公用自動車運行管理規程

平成26年5月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この要領は、職員が公用自動車(以下「公用車」という。)を運転する場合や事故が発生した場合の取扱いに関し、必要な事項を定めことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、町が管理するものをいう。

(2) 集中管理車 総務課が管理する公用車をいう。

(3) 専用公用車 前号以外の公用車をいう。

(運行管理)

第3条 公用車の運行管理は、集中管理車にあっては総務課長が、専用公用車にあっては当該車両の所属する課長等が行うものとする。

2 公用車を運行管理する者(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置を講じなければならない。

(公用車運転の承認)

第4条 公用車の運転は、原則として職員の申出に基づき、出張命令と併せてその承認を受けるものとする。

2 所属長は、職員の心身の健康状態及び道路状況などに十分留意して公用車の運転の承認を行うものとする。

3 前項において、所属長は、用務地、用務内容及び所要時間等を総合的に判断し、経済的かつ効率的でないと認められるときは、公用車の運転を承認してはならない。

4 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公用車を運転してはならない。

(1) 職員の運転経験が6箇月に満たないとき。

(2) 職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過していないとき。

(3) 当該職員の健康状態が過労、疲労その他の理由により運転に適しないと認められるとき。

(公用車使用の許可)

第5条 職員は、公用車を使用するときは、次の各号によりその許可を得なければならない。

(1) 集中管理車は、総合行政システムの公用車予約により、あらかじめ予約するものとし、その予約があったときをもって許可を得たものとみなす。

(2) 専用公用車は、あらかじめその車両を管理する所属長の許可を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事由により、あらかじめ許可を得ることができないときは、その都度許可を得て使用することができる。

(公用車の点検)

第6条 運転者は、公用車の運転開始前及び終了後において点検を行い、異常があるときは、直ちに運行管理者に報告して、その指示を受けなければならない。

(運転後の措置)

第7条 運転者は、公用車の使用を終えたときは、公用車使用簿に運行状況を記録し、公用車の使用を管理する職員の確認を受けるとともに当該公用車を清掃し、所定の場所に保管しなければならない。

(運行管理者等の責務)

第8条 運行管理者及び所属長は、公用車の安全かつ適正な運行を確保するため、次の各号に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。

(1) 公用車を運転する職員に対し、安全運転の励行を促し、資質の向上に努めること。

(2) 法令で定める自動車の検査及び定期点検やタイヤ交換等の点検整備を行うこと。

(3) その他公用車の運行の安全確保のために必要な指導監督を行うこと。

(運転職員の責務)

第9条 職員は、公用車を運転するに当たり、次の事項を守り、安全の確保及び適正な運行に努めなければならない。

(1) 運行管理者及び所属長の命令並びに法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは運転を避けること。

(3) 運行前に公用車が正常な運行に適した状態にあるかどうか点検を行うこと。

(4) その他公用車の適切な使用・管理に努めること。

(交通事故発生時の措置)

第10条 職員が公用車の使用により交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察への報告等必要な措置を講じるとともに直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、別に定めるところにより、運行管理者を経由して、町長に報告しなければならない。

(交通事故発生時の損害賠償)

第11条 職員が、交通事故の加害者となったときは、法令の定めるところにより、町がその損害の賠償責任を負うものとする。

(職員が負傷した場合の補償)

第12条 交通事故の発生により職員(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される臨時・非常勤職員を除く。)に傷害等が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、公用車の運行及び管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

公用自動車運行管理規程

平成26年5月1日 規程第5号

(平成26年5月1日施行)