○出向職員の管理職手当の支給の特例に関する規則
平成26年4月1日
規則第6号
職員の給与の支給に関する規則(昭和55年川崎町規則第15号)別表第1に掲げる参事の職にある者で、他の地方公共団体又は一部事務組合に出向している職員の管理職手当の額は、出向先における職が町長の事務部局における課長と同等であるときは、同表の規定にかかわらず課長の職の欄の管理職手当を支給する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
○出向職員の管理職手当の支給の特例に関する規則
平成26年4月1日
規則第6号
職員の給与の支給に関する規則(昭和55年川崎町規則第15号)別表第1に掲げる参事の職にある者で、他の地方公共団体又は一部事務組合に出向している職員の管理職手当の額は、出向先における職が町長の事務部局における課長と同等であるときは、同表の規定にかかわらず課長の職の欄の管理職手当を支給する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。