○川崎町議会先例

目次

第1章 総則

第1節 議会の呼称

第2節 議会の招集

第3節 議席

第4節 会期及び会議日程

第5節 会議時間

第6節 会議の開閉

第7節 休会

第8節 諸般の報告

第9節 紹介及び挨拶

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

第4節 議案等の撤回及び訂正

第3章 議事日程

第4章 選挙

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求

第2節 除斥

第3節 議案等の朗読、説明

第4節 委員会付託

第5節 委員会の中間報告

第6節 委員長報告

第7節 少数意見の報告

第6章 発言

第1節 発言及び発言の通告

第2節 質疑

第3節 討論

第4節 発言の取消し又は訂正

第5節 一般質問

第6節 緊急質問

第7章 委員会

第8章 評決

第9章 請願

第10章 秘密会

第11章 辞職及び資格の決定

第12章 規律

第13章 懲罰

第14章 会議録

第15章 全員協議会

第16章 慶弔

第17章 その他

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会は、○○年川崎町議会定例会○月会議と称する。ただし、同一の月内に2回以上開催する場合においては、2回目以降の呼称は、その月の回数を記して、○○年川崎町議会定例会○月第○回会議と称する。

第2節 議会の招集

2 定例会は、毎年1月に招集されるのが通例である。

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための議会が招集されるのが通例である。

4 町会が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その旨を通知されるのが通例である。

5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

6 応招又は出席の通告は、事務局に備付けの議員出席通知簿に押印して行う。

7 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届所を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合は、あらかじめ電話等で通知する。

8 議員が会議に遅参しようとするときは、電話等により議長に届け出る。

第3節 議席

9 一般選挙の最初の議席は、臨時議長が定めた仮議席のとおり指定するのを例とする。

その仮議席は、あらかじめ協議又はくじによる。

10 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とするのを例とする。

議長が議席の指定に当たり、議長、副議長が当該議席でないときは、当該議席の議員とそれぞれ議席の変更を行う。

第4節 会期及び会議日程

11 定例会の会期は、1月から12月までとする。ただし、議員の任期満了の年における会期は、1月から3月まで及び4月から12月までとし、議会の解散があった場合の会期は、1月から議会の解散月及び議会の解散に伴う一般選挙後10日を経過する月の属する月から12月とする。

12 会議日程及び会議日程の延長は、あらかじめ議会運営員会において協議し、議長が会議に諮って決めるのを例とする。

13 会議日程の延長は、会議終了の当日又は前日に議決するのを例とする。

14 会議日程延長を議決したときは、議決時不在の議員に対して通知する。

15 会議日程及び会議日程の延長は、日数を持って議決する。

第5節 会議時間

16 会議時間の変更は、議長からあらかじめ通知するか、会議において宣言する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

第6節 会議の開閉

17 会議の開始は、ベルを報じ、開議5分前に予鈴を鳴らす。

議席に着いた議員は、氏名票を立て、退場するときは倒す。

18 開議請求は文書による。

第7節 休会

19 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長発議によるのを例とする。

20 休会は期間及び日数をもって議決し、土曜日・日曜日及び休日も休会日数に算入する。

21 休会を議決したときは、議決時不在の議員に対して通知する。

第8節 諸般の報告

22 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項はおおむね次のとおりとする。

(1) 議員の異動

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告

(3) 委員長、副委員長の選任及び辞職報告

(4) 請願、陳情及び取下申請書の受理

(5) 議員発議案の受理

(6) 町長提出議案の受理

(7) 監査、検査の報告

(8) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告

(9) 一部事務組合議会の報告

(10) 説明員及び説明員の異動

(11) 閉会中の会議及び議長の動向

(12) 慶弔、災害

(13) その他特に必要と認める事項

23 諸般の報告及び行政報告は、開議宣告後議事に入る前に行うものを例とする。なお、必要によっては議事に入った後に行うこともある。

24 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、職員をして朗読をさせる。

25 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布するのを例とする。

26 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次を行うのを例とする。

27 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、行わないのを例とする。

第9節 紹介及び挨拶

28 一般選挙後の最初の議会において、臨時議長が議員の自己紹介を行わせるのを例とする。

29 一般選挙後、新たに選挙された議員については、当選後最初の開議において議長が紹介するのを例とする。

30 一般選挙後の最初の議会において、議長は町長等の紹介を行わせるのを例とする。

31 議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会に当たり、挨拶するのを例とする。

32 議長は、町長等から就退任の挨拶の申出があったときは、発言を許可する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

33 議員及び委員会提出議案は、暦年ごとに議発案第○○号とし、発議の順序により一連番号を付す。

34 町長から提出される議案等は、暦年ごとに、次のような種別に区分し、一連番号を付して提出されるのが通例である。

1 一般議案 議案第○○号

2 諸門案 諸門第○○号

3 承認案(専決処分) 承認第○○号

4 報告(専決処分) 報告第○○号

5 認定(決算) 認定第○○号

35 請願(陳情)は暦年ごとに、請願(陳情)第○○号と受理の順序により一連番号を付す。

36 町長から提出される議案等は、その写しを併せて作成し議案等送付書により招集日の3日前までに、議長に送付されるのが通例である。

37 議長は、議案等の写しを議員に配布する。

38 委員会で提出しようと決した発議案は、委員長が提出者議員となり、委員が賛成者議員となるのを例とすする。

39 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長は併せて国会、各政党に対し、同趣旨の陳情書を提出することができる。

40 決算は、毎年9月会議において、議会の認定に付されるのが通例である。

41 同一趣旨の意見書案、議決案が競合して提出されたときは、議長(議会運営委員会)において調整するのを例とする。

42 議会推薦の農業委員の推薦人員は2人とし、被推薦者は議長が会議に諮って決定するのを例とする。

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

43 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合又は議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを議員に配布する。

第4節 議案等の撤回及び訂正

44 会議の議題となった議案等の撤回及び訂正請求は、文章をもって行う。

45 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表により行い、その写しを議員に配布するのを例とする。

第3章 議事日程

46 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 辞職及び選挙に関するもの

(5) 常任委員に関するもの

(6) 議案等の撤回に関するもの

(7) 町長の施政方針の説明

(8) 一般質問(緊急質問)

(9) 閉会中の継続審査に付した議案等

(10) 議案等及び報告

(11) 調査等独立の動議

(12) 委員会報告書が提出された議案等

(13) 請願、陳情

(14) 委員会の中間報告

(15) 委員会の閉会中の継続審査

(16) 特別委員会の設置

(17) 特別委員の選任

なお、一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおり。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長の選挙

(3) 副議長の選挙

(4) 議席の指定

(5) 会議録署名議員の指名

(6) 会議の決定

(7) 常任委員の選任

(8) 一般事務組合の議会議員の選挙

(9) 監査委員の選任同意

47 次の件は日程事項としないのを例とする。

(1) 議長の諸般報告

(2) 町長等の行政報告

(3) 儀礼に関する件

48 議事日程は、遅くとも当日の会議までに議席において配布する。

49 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は他の事件に先行して次会の議事日程に記載するのを例とする。

第4章 選挙

50 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。

51 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推薦により行うのを例とする。

52 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推薦により行い、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決めるのを例とする。

53 指名推薦の方法により選挙を行うときは、議長が発議し、指名者は議長とするのを例とする。

54 議員が投票する場合は、議席において記載し、事務局長の点呼に応じ議長席に向かって右方から順次演壇に登り投票し、議長席に向かって左方から降りて席に復するのを例とする。

55 議長は点呼の最後に、議長席において投票するのを例とする。

56 開票における立会人を議長が指名するときは、議席順に会議に諮って指名するのを例とする。

57 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行う。

58 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇して就任のあいさつを行うのを例とする。

この場合、就任のあいさつにより、当選を承諾したものとみなす。

59 議長は当選人が議場いないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

60 投票の効力に関し異議ある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求

61 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から長又は行政委員会の長等に対して行う。ただし、緊急の場合は、口頭により行う。

62 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び各種委員会の長等ほか、これらの者から委任又は嘱託を受けて出席する者は、課長職以上とするのを例とする。

第2節 除斥

63 除斥対象議員は関係ある事件が議題となった際、自発的に退席すべきものであるが、議長はその議員の退席を確認するのを例とする。

64 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は開議に諮って決定するのを例とする。

第3節 議案等の朗読、説明

65 決算を議題に供したときは、町長の説明後、決算審査意見書について監査委員に説明させるのを例とする。

66 議案等の提案理由の補足発言は、他の発言に優先して許可するのを例とする。

第4節 委員会付託

67 常任委員会に付託する事件で所管委員会が明確できないものは、会議に諮って決定するのを例とする。

68 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託するのを例とする。

第5節 委員会の中間報告

69 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告をしようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。

第6節 委員長報告

70 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。

71 常任委員長の報告は、委員会条例2条に規定する順序によるのを例とする。

72 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。

73 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可するのを例とする。

74 委員長報告の中で、附帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定するのを例とする。

第7節 少数意見の報告

75 委員会において2人以上の少数意見が留保されたときは、議長は、少数意見報告書の議長への提出順序を定めて発言を許可する。

76 少数意見の報告者に事故があるときは、代理報告は認めず、また、委員長の報告の中に少数意見書の意見を併せて報告することで、少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略する。

第6章 発言

第1節 発言及び発言の通告

77 一般(緊急)質問以外の発言は、あらかじめ通告する必要はない。

78 執行機関が特に発言しようとすとるときは、あらかじめ議長に申し出る。

79 議員の発言は、全て議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、質問席又は議席で起立して発言する。

80 関連質疑及び議事進行の発言を求めるときは、関連質疑については、「関連」と、議事進行の発言については、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。

81 議事進行に関する発言は、議長は直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可するのを例とする。

82 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻回答させることができる。

第2節 質疑

83 質疑は、数項にわたる場合であっても、一問一答しないで全部一括して述べる。

84 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。

85 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。

86 委員会の報告に関連して、執行機関に対して行う質疑は許するのを例とする。

第3節 討論

87 討論は、おおむね次の順序による。

(1) 委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者―原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告

① 報告が可決の場合=原案反対者―原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者―原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者―原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案の反対者―原案賛成者―修正案賛成者

(4) 許可が可決で少数意見(可決)のある場合―原案賛成者―少数意見賛成者

(5) 報告が否決で少数意見(可決)のある場合―原案反対者―少数意見賛成者

88 人事議案に対する討論は、省略するのを例とする。

89 修正案についての討論は、原案についての討論と併せて、これを行うのを例とする。

90 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、討論を用いないのを例とする。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議議決

(5) 事件の撤回又は訂正の承認

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する決議

(7) 発言取消しの許可

(8) 請願の委員会付託の議決

(9) 会議規則の疑義の決定

(10) 議事進行の動議の議決

(参考)法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決

(2) 議席の変更

(3) 会議時間の変更に異議あるときの決定

(4) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定

(5) 議事日程の順序変更及び追加

(6) 延会の決定

(7) 一括議題とすることに異議あるときの決定

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定

(10) 質疑、討論の終結動議の決定

(11) 緊急質問の許可同意

(12) 表決の順序に異議あるときの決定

(13) 議長及び副議長の辞職許可

(14) 議員の辞職許可

(15) 規律に関する問題の決定

第4節 発言の取消し又は訂正

91 執行機関で発言した者が、その発言の取消し又は訂正しようとするときは、議員の発言の取消し又は訂正の例による。

第5節 一般質問

92 一般質問は、議案審議に先だって行うのを例とする。

93 一般質問の通告は、議会招集の告示のあった日から、議長の定めた締切日までとする。

94 一般質問の順序は、通告順によるのを例とする。

95 一般質問に対する関連質問は、許可しないのを例とする。

96 議長は議員から通告のあった質問の要旨等について、あらかじめ文書で執行機関に通知するのを例とする。

97 一般質問の通告については、議長は、一般質問通告一覧表を作成し、議員に配布する。

98 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき、若しくは議場にいないとき、質問の通告はその効力を失うのを例とする。

第6節 緊急質問

99 緊急質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告する。

100 緊急質問に対する関連質問は、行わないのを例とする。

第7章 委員会

101 常任委員の選任にあたっては、あらかじめ議長が議会運営委員会又は全員協議会において調整の上、会議に諮って指名するのを例とする。

102 議長は、いったん常任委員になった後、議会の同意を得て、当該常任委員になった後、議会の同意を得て、当該常任委員を辞任するのを例とする。

103 常任委員の所属変更は、相互に変更する当該委員が議長に申し出、議長が会議にはかって変更する。

104 議長は、特別委員にならないのを例とする。

105 特別委員の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称するのを例とする。

106 特別委員会の委員の選任、同じく委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日に行うのを例とする。

107 連合審査会の開催通知は、主たる委員会の委員長がする。

108 連合審査会の議事は、事件の付託を受けた委員会の委員長が整理する。

109 連合審査会における事件の表決は、事件の付託を受けた委員会において行う。

第8章 表決

110 委員長の報告が可決の場合の採の決方法は、委員長報告のとおり決するかを採決し委員長の報告が否決の場合の方法は、原案について採決する。

111 委員長報告が修正の場合、又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

112 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおり。

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

最初に共通部分を表決に付するのが通例である。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合

議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分を除く、委員会の修正案を表決に付する。

113 一括議題とした議案等は、1件ごとに採決するのを例とする。ただし、それらの全ての議案等に異議がないと認める場合は、一括として簡易採決をすることができる。

114 意見書決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決するのを例とする。

第9章 請願

115 議長は、請願の紹介議員にならないのを例とする。

116 委員長は、当該委員会の所管に属する請願の紹介議員にならないのを例とする。

117 請願者は、会議の議題となった請願の一部を取り消し、又は訂正しようとするときは、取下げの上、改めて提出させるのを例とする。

118 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下申請書を議長に提出しなければならない。

119 請願を本会議で審査する場合は、紹介議員(紹介議員2人以上のときは、代表者)が請願の趣旨を説明するのを例とする。

120 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知するのを例とする。

121 町長等から請願の処理の経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は次の会議において議員に配布し通告する。

122 議案に関連する請願について、その請願が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」として処理するのを例とする。

123 同一会期中において、請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として処理するのを例とする。

124 請願の内容が数項目にわたる場合、そのうち採択できる項目については、一部採択として採択することができる。

125 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申出があったとき、議長は所管の委員長にその旨を通知し、次の会議において承認を求めるのを例とする。

126 陳情書は、請願書の例により処理する。ただし、議長が議会運営委員会に諮り請願の例により処理する必要がないと認めたものについては、その趣旨を印刷し議員に配布する。

第10章 秘密会

第11章 辞職及び資格の決定

127 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

直ちに文書でその旨を本人に通知する。

128 議会の許可を得て辞職した議長、副議長及び議員は、その会議においてあいさつをするのを例とする。

第12章 規律

129 職場における議員及びその他議場出席者に対する敬称は、「君」又は「さん」とする。

130 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

第13章 懲罰

第14章 会議録

131 会議録署名議員は、議席番号順に会議日ごとに指名し、事故があるときは、次の議席の議員を指名する。

132 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

133 次の発言は、会議録の原本にはそのまま記載するが、配布(閲覧用を含む。)する会議録には、その発言は記載しない。

(1) 取消しを許可された発言

(2) 議長が取消しを命じた発言

(3) 不穏当な言辞と認められ本人が取消しを了解した発言

134 会議において発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申出があって議長がこれを許可したときは、会議録の原本にはその部分について傍線し訂正した発言を記載した付箋を添付する。

第15章 全員協議会

135 全員協議会は、必要に応じて議長がこれを招集する。

136 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認められるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

137 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

138 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。

139 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第16章 慶弔

140 永年在職議員に対する全国町村議会議長会などからの表彰状は、次の会議において議長から伝達するのを例とする。

141 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

142 議員が逝去したときは、会議において議員が追悼演説を行い黙とうするのを例とする。

第17章 その他

143 全体会議は、必要に応じて議長がこれを招集する。

145 議会の活動(審議)状況は、議会終了後広報をもって住民に知らせる。

改正

この先例は、平成21年6月1日から施行する。

 

この先例は、平成25年4月1日から施行する。

川崎町議会先例

 年番号なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
年番号なし
平成21年6月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし