○川崎町業務委託最低制限価格取扱要領

平成25年2月1日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する競争入札に関し、同令及び川崎町財務規則(昭和52年川崎町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 最低制限価格の設定は、一般競争入札又は指名競争入札に付する業務委託で予定価格が100万円以上のもので次に掲げるものとする。

(1) 建物清掃業務

(2) 人的警備業務

(3) 給食調理業務

(4) 車両運行業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(最低制限価格の算定方法)

第3条 最低制限価格は、次に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 直接人件費の額に100分の85を乗じて得た額

(2) 直接人件費以外の額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、町長が同項の規定により最低制限価格を定めることが適当でないと認めるときは、予定価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を最低制限価格とすることができる。

3 前2項の規定により算出することが不適当であると認められる場合については、町長が別に最低制限価格を定めることができる。

(最低制限価格の記載)

第4条 最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設けるときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名の通知において、その旨を明記するものとする。

(落札者の決定)

第6条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、当該入札者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札者とする。

この要領は、公布の日から施行し、平成25年2月1日以後に入札公告又は指名通知をするものに適用する。

川崎町業務委託最低制限価格取扱要領

平成25年2月1日 要領第2号

(平成25年2月1日施行)