○川崎町水道メーター検針業務委託規程

平成25年3月18日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、川崎町水道事業における水道メーター検針業務(以下「検針業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(契約の締結)

第2条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、検針業務を私人に委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。

(委託業務の内容)

第3条 町長が私人に委託する検針業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 水道の使用水量を計量する業務

(2) 前号に伴い発見する漏水等の報告

(受託者の資格要件)

第4条 検針業務の委託を受けるもの(以下「受託者」という。)は、次に掲げる資格を備え、町長が適当と認めたものでなければならない。

(1) 川崎町内に住所を有するもの

(2) 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者

(3) その他町長が認めたもの

(身分証明書の交付等)

第5条 委託契約を締結したときは、町長は受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。

2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、水道使用者及びその関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(貸与品)

第6条 町長は、受託者に検針用携帯端末機(以下「貸与品」という。)を貸与し、受託者が検針業務に従事するときは、常にこれを携帯させるものとする。

2 受託者は、貸与品を自己の責任において善良に管理しなければならない。

(検針区域)

第7条 町長は、受託者が検針業務を行う区域(以下「検針区域」という。)を指定するものとする。

2 町長が特に必要があると認めるときは、受託者に検針区域外の検針を行わせることができる。

(検針の方法)

第8条 町長は、受託者に対し定期に水道料金検針票(以下「検針票」という。)を交付するものとする。

2 受託者は、前項の検針票の交付を受けたときは、町長があらかじめ定めた検針日に使用水量の計量を完了し、町長が定める日までに検針票を町長に提出しなければならない。ただし、検針用携帯端末機によって検針業務に従事する場合は、検針票に替えて検針用携帯端末機を提出するものとする。

3 受託者は、水道使用者の水道メーターの故障その他の理由により使用水量の計量ができなかったときは、速やかに町長にその内容を報告しなければならない。

4 受託者は、漏水、破裂その他故障箇所又は不正使用者等を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

5 受託者は、水道使用者に、使用水量の計量結果を通知しなければならない。

(委託料)

第9条 町長は、受託者に対し、契約書に定める額を委託料として支払う。

2 町長は、受託者が検針業務について特別の経費を要したため、受託者から請求があった場合は、その内容を審査し、必要な額を弁償する。

3 前2項に定める費用は、検針業務を行った月の末日までに支払う。

(届出の義務)

第10条 受託者は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 検針票、身分証明書その他の書類及び貸与品を損傷又は亡失したとき。

(2) 病気その他の理由により検針業務を行うことができなくなったとき。

(3) 受託者の住所、氏名が変わったとき。

(4) その他町長が必要と認める事項に該当するとき。

(守秘義務)

第11条 受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、契約満了後も、同様とする。

(損害の賠償)

第12条 受託者は、委託業務の処理について、不正行為等をしたために町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(公務災害補償)

第13条 受託者が委託業務の執行中に死亡、負傷等の災害を受けた場合は、その受託者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(契約の解除)

第14条 町長は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼす事があっても、町長はその責めを負わない。

(1) 第4条第1項の資格を喪失したとき。

(2) 検針中の事故、病気等の理由により検針業務に従事できないとき。

(3) 水道事業に多額の損害を与えたとき。

(4) 水道事業の信用を著しく傷つける行為があったとき。

(5) 検針成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。

(6) その他町長において契約を継続し難いと認める理由に該当するとき。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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川崎町水道メーター検針業務委託規程

平成25年3月18日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)