○川崎町の私債権の保全及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月18日

規則第6号

(事務の分掌)

第2条 町の私債権の管理は、その債権を所管する課長等(川崎町行政組織規則(昭和48年川崎町規則第2号)第15条第1項に規定する課長をいう。以下同じ。)が行うものとする。

2 課長等は、それぞれの所管に係る町の私債権の保全及び管理の適正を期するため、その手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合調整)

第3条 総務課長は、町の私債権の管理に関する庁内の連携及び情報の共有を図るため、必要な総合調整を行うものとする。

2 総務課長は、町の私債権の保全及び管理の適正を期するため、必要があると認めるときは、課長等に対しその所管に属する町の私債権について、その状況に関する資料の提出及び報告を求め実施について調査し、その結果に基づいて各課長等が講ずべき必要な措置を求めることができる。

(債権管理台帳の整備)

第4条 課長等は、その所管に属する町の私債権の適正な保全及び管理に資するため、債権管理台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町の私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 町の私債権の額

(4) 町の私債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第5条 条例第4条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促においては、その督促の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町の私債権の保全及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月18日 規則第6号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月18日 規則第6号