○川崎町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準等を定める条例

平成25年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準等を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(川崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年川崎町条例第2号)第190条に規定する複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。))に係る指定の申請に限る。)とする。

2 前項に規定する法人は、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに川崎町暴力団排除条例(平成24年川崎町条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者に該当する者があってはならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川崎町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する…

平成25年3月18日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第18号
平成30年3月15日 条例第14号