○川崎町乳幼児応援助成券支給事業要綱

平成24年12月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で出生した乳幼児を養育している家族に対し、乳幼児用の紙おむつ、粉ミルク及びベビーフード商品等(以下「乳幼児用商品」という。)を購入できる乳幼児応援助成券(以下「助成券」という。)を交付することにより、家族の経済的負担の軽減を図り、子育て支援に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成券の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、居住し平成27年4月1日以降に出生した乳幼児の親及び養育している親族とする。

(助成額)

第3条 助成券は、乳幼児1人につき5,000円券を24枚交付するものとする。

(申請及び決定)

第4条 助成券の交付の申請をしようとする者は、乳幼児応援助成券支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請に基づき交付の可否を決定し、乳幼児応援助成券支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとし、併せて決定者には第3条における助成額の乳幼児応援助成券(別記様式第3号)を交付するものとする。

(取扱い)

第5条 助成券は、事前に町と契約した取扱店(以下「取扱店」という。)のみ利用可能とし、乳幼児用商品購入代金の一部として利用するものとする。

(乳幼児応援助成券の請求)

第6条 取扱店は、助成券に表示されている額面に応じ、乳幼児応援助成券請求書(別記様式第4号)に助成券を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項により請求があった場合は、請求書の内容を確認し、受理した日から30日以内に取扱店の指定する口座に送金するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

川崎町乳幼児応援助成券支給事業要綱

平成24年12月20日 要綱第14号

(令和2年3月10日施行)