○川崎町食品等放射能測定実施要領

平成24年6月1日

要領第9号

(目的)

第1条 この要領は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い放射能物質が飛散し、農林畜産物等から放射性物質が検出されたことにより、町民の不安が広がっていることから、食品等放射能測定システムを導入し、町内の農産物等に係る放射能濃度の簡易測定を行い、その安全性を確認することで町民の不安解消を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「食品等」とは、町民が栽培、採取、飼育、捕獲した農林畜産物をいう。

(実施主体)

第3条 食品等放射能測定(以下「測定」という。)の実施主体は、川崎町(以下「町」という。)とする。

(測定対象者、測定対象物及び測定項目)

第4条 測定の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 測定の対象物は、食品等とする。ただし、採取地若しくは産地又は製造者と購入先が明確なものとする。

3 測定の対象項目は、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134及び放射性セシウム137とする。

(測定日時)

第5条 測定は、毎週月曜日から金曜日(閉庁日を除く。)の午前9時30分から午後5時までとする。

(測定の実施)

第6条 測定は、町の計画に基づき行う計画測定と、町民からの依頼に基づき行う一般測定とする。ただし、計画測定を優先し、状況をみながら一般測定を行うものとする。

2 一般測定の対象となるものは、自家消費を目的とした食品等に限る。

3 一般測定の方法により測定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、あらかじめ町に直接又は電話により予約するものとする。予約を受けた職員は、食品等放射能測定予約受付簿(別記様式第1号)に記入しなければならない。依頼者は、検査前に食品等放射能測定依頼書(別記様式第2号)を町長に提出し、その依頼書に基づき測定するものとする。

4 1人1回当たりの測定検体数は、1検体とする。

5 依頼者は、測定する検体について、測定必要量900cc以上をビニール袋等に入れて持参しなければならない。この場合において、検体については前処理としてあらかじめ5ミリ以下に細かく切り刻んで持参しなければならない。

6 町は前項の規定に反する場合は、依頼者に対し検体の再処理を求め、それに応じない場合は測定を断ることができる。

7 依頼者は、測定が終了した検体の全量を持ち帰らなければならない。

(測定費用)

第7条 測定に係る費用の依頼者負担は、無料とする。

(測定の結果等)

第8条 計画測定については、その結果を公表するものとし、測定結果が国の定める規制値を超えた場合については、その旨を速やかに宮城県に報告するものとする。

2 一般測定については、分析結果表を印刷して依頼者本人にのみ渡すものとし、原則として公表は行わない。

3 前項の測定結果に関する証明書の発行は、行わない。

(台帳の整備)

第9条 町は、測定結果を管理するため食品等放射能測定結果台帳(別記様式第3号)を備えるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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川崎町食品等放射能測定実施要領

平成24年6月1日 要領第9号

(平成24年6月1日施行)