○川崎町議会全員協議会の運営に関する規程
平成20年8月29日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町議会会議規則(昭和63年川崎町議会規則第1号)第121条第3項に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する場合に開くものとする。
(1) 議案及び懸案事項等の説明を求め、意見を調整するとき。
(2) 法令に基づき議会が推薦等を行う人事案件があるとき。
(3) 議会運営に係る重要課題等について意見を調整するとき。
(4) 町長の要請に基づき行財政上の重要課題等について意見を求められたとき。
(5) その他議長が必要と認めるとき。
(議長の議事整理、秩序保持権)
第3条 議長は協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(傍聴の取扱い)
第5条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第6条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則等との関係)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会に関しては川崎町議会委員会条例(昭和41年川崎町条例第26号)及び川崎町議会会議規則に定めるところによる。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和6年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。