○川崎町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年川崎町条例第20号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書の様式は、課税免除申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項に規定する通知の様式は、課税免除決定通知書(別記様式第2号)とする。

(課税免除の取消しの通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(別記様式第3号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

川崎町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月13日 規則第12号

(平成24年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月13日 規則第12号