○川崎町国民健康保険税条例施行規則

平成24年5月15日

規則第9号

川崎町国民健康保険税条例施行規則(平成19年川崎町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町国民健康保険税条例(昭和45年川崎町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税の通知)

第2条 条例第26条に規定する納税通知書は、国民健康保険税納税通知書(様式第1号)によるものとする。

(減免)

第3条 条例第27条第1項各号に規定する者については、別表第1に定めるところにより国民健康保険税を減免する。

(東日本大震災による減免)

第3条の2 条例第27条第1項に規定する国民健康保険税の減免のうち、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する減免については、この規則に定めるところによる。その減免の対象となる者は、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後当町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)で、別表第2の定めるところにより国民健康保険税を減免する。

(令和元年台風第19号による減免)

第3条の3 条例第27条第1項に規定する国民健康保険税の減免のうち、令和元年台風第19号による被災者に対する減免については、別表第3の定めるところにより国民健康保険税を減免する。

(新型コロナウイルス感染症による減免)

第3条の4 条例第27条第1項に規定する国民健康保険税の減免のうち、新型コロナウイルス感染症による被災者に対する減免については、別表第4の定めるところにより国民健康保険税を減免する。

(減免の申請)

第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(減免の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(減免の取消し)

第6条 国民健康保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に国民健康保険税減免取消し通知書(様式第4号)により通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。

(1) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。

(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認めたとき。

(出産被保険者に係る届出)

第7条 条例第24条第3項に規定する軽減を受けようとする者は、産前産後期間に係る川崎町国民健康保険税軽減届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の川崎町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 条例第27条第1項第1号に該当する者

1 天災その他の災害により納税義務者又は主たる生計維持者が死亡した場合で、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)において保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

所得割額、均等割額、平等割額の全部

当該災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額において適用する。

2 天災その他の災害により納税義務者又は主たる生計維持者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

所得割額、均等割額、平等割額の10分の9

3 天災その他の災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額。以下「損害金額」という。)及び前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。


(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の全部

(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。

所得割額の2分の1

(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超えるとき。

所得割額の4分の1

(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の2分の1

(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円以下であるとき。

所得割額の4分の1

(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を超えるとき。

所得割額の8分の1

4 納税義務者等が冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和27年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。)について、次のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。


(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の全部

(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

2 条例第27条第1項第2号に該当する者

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

所得割額、均等割額、平等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けることとなったとき、又は社会福祉事業団体若しくは親族から生活扶助を受けることとなった者

3 条例第27条第1項第3号に該当する者

1 条例第27条第1項第3号に掲げる被用者保険の被扶養者(以下「旧被扶養者」という。)が高齢者の医療の確保に関する法律の規定により新たに国民健康保険の被保険者になる者

ア 旧被扶養者に係る所得割額の全部

イ 旧被扶養者に係る被扶養者均等割り額については、次の割合による。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯については減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合による。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合には減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯 5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

当該事由の存在する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

4 条例第27条第1項第4号に該当する者

1 失業、疾病その他の事由により所得が激減した納税義務者等で、その年の合計所得見込額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とする。以下同じ。)の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見込所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。


当該事由の存在する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 見込所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であるとき。

所得割額の全部

(2) 見込所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が180万円以下であるとき。

所得割額の10分の8

(3) 見込所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が250万円以下であるとき。

所得割額の10分の6

(4) 見込所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であるとき。

所得割額の10分の8

(5) 見込所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が180万円以下であるとき。

所得割額の10分の6

(6) 見込所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が250万円以下であるとき。

所得割額の10分の4

2 納税義務者が刑務所等その他これに準ずる施設に収容されているとき。

所得割額、均等割額、平等割額の全部

当該事由の存在する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

3 前各区分に掲げるもののほか特別の事由があると町長が特に認めるとき。

課税額のうち町長が必要と認める割合

町長が認める日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。

別表第2(第3条の2関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 条例第27条第1項第1号に該当する者(規則第3条の2に該当する者)

1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な負傷を負った世帯

平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の全部

平成22年度相当分、平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険税であって、平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに適用する。

2 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の全部。ただし、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかになったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税額について適用する。

3 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であるもので、平成22年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得金額(ただし地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である世帯(合計所得金額のうち、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)


(1) 平成22年の合計所得金額が300万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の平成22年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の合計額の割合を乗じて得た額で平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の全部

(2) 平成22年の合計所得金額が400万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の平成22年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の合計額の割合を乗じて得た額で平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の10分の8

(3) 平成22年の合計所得金額が550万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の平成22年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の合計額の割合を乗じて得た額で平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の10分の6

(4) 平成22年の合計所得金額が750万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の平成22年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の合計額の割合を乗じて得た額で平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の10分の4

(5) 平成22年の合計所得金額が750万円以下であるとき

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の平成22年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の合計額の割合を乗じて得た額で平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の10分の2

4 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定よる避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯及び同法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯

内閣総理大臣の指示又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月分以降の保険税について適用する。ただし、規定する区域から解除後においても避難を行っている世帯については、引き続き、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている世帯及び計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象世帯と同等の世帯として取り扱うものとする。

5 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯


(1) 全壊(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯についてはその損害程度を全壊とみなす。)

平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の全部

(2) 半壊・大規模半壊

平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額の2分の1

6 主たる生計維持者以外の者の行方が不明となった世帯

平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額による保険税額で当該世帯の保険税額と行方不明者以外の保険者について算定した保険税額との差額、ただし、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかになったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税額について適用する。

7 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている世帯

特定避難勧奨地点として特定した旨の通知のあった日の属する月分以降の保険税について適用する。ただし、規定する区域から解除後においても避難を行っている世帯については、引き続き、特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている世帯と同等の世帯として取り扱うこととする。

備考

1 減免の範囲3において、主たる生計維持者が事業を廃止又は失業(川崎町国民健康保険税条例(昭和45年川崎町条例第10号)以下「条例」という。ただし、第24条の2に該当するものを除く。)した場合には、平成22年の所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除する。

2 減免の範囲3において、条例第24条の2の規定に該当する場合は、減免の対象としない。ただし、同条の規定に該当する者が給与収入の減少に加えて、その他事由による事業収入等の減収が見込まれ、保険税の減免を行う場合は、次の各号の規定により合計所得金額を算定する。

(1) 減免の割合の欄中当該世帯の平成23年の合計所得金額の算定に当たっては、条例第24条2の規定を適用した後の所得を用いる。

(2) 減免の範囲の欄中のそれぞれの所得については、条例第24条の2の規定の適用前の所得を用いる。

別表第3(第3条の3関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 条例第27条第1項第1号に該当する者(規則第3条の3に該当するもの)

1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

全部

減免の対象となる保険税は、令和2年度分の保険税であって、災害救助法が適用された日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

なお、次の①及び②に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれ次の保険税とする。

① 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法の適用された日以降に設定されている場合

令和2年4月分以降の保険税

② 行方が不明となったことによる場合であって、令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき

行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税

2 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

全部

3 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226条)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

4 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、【表3】に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

5 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(i)及び(ii)により合計所得金額を算定する。

(i)【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(ii)【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

【表3】

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

*上記に該当する場合を除く

2分の1

(注)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

別表第4(第3条の4関係)

区分

減免の範囲

減免額

摘要

1 条例第27条第1項第1号に該当する者(規則第3条の4に該当するもの)

1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

全部

減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。

2 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226条)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額


【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(i)及び(ii)により合計所得金額を算定する。

(i) 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(ii) 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

様式第1号~様式第4号 略

画像

川崎町国民健康保険税条例施行規則

平成24年5月15日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)