○川崎町と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

平成24年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、信用保証協会法(昭和28年法律第196号。以下「法」という。)による宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に町に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、中小企業者等の事業の再生を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 法第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 損失補償契約 町と協会との間の契約であって、協会が法第20条第1項第1号に掲げる債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行した際に生じた損失に対して、町が補償を行うことを定めたものをいう。

(3) 求償権 協会が保証債務を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(4) 回収納付金 協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち当該損失補償契約の定めにより町に納入しなければならないものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 町長は、協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は譲渡(当該求償権の金額に満たない額による譲渡に限る。以下同じ。)であって次に掲げるものをしようとする場合において、それにより中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条第2項に規定する認定支援機関が同法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の定める事項等に従い行う支援に基づき策定された再生に関する計画

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画

(3) 中小機構が産業競争力強化法第140条第2号の規定により行う同法第134条第2項第1号の指導又は助言により策定された再生に関する計画

(4) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画

(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条の規定により再生支援決定を行った再生に関する計画

(6) 産業競争力強化法第2条第15項に規定する特定認証紛争解決事業者による同条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に従って策定された再生に関する計画

(7) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月19日に私的整理に関するガイドライン研究会がまとめたものをいう。)に基づき成立した再生に関する計画

(8) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号。以下「特定調停法」という。)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定された再生に関する計画

(9) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月25日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいい、同研究会が令和2年10月30日に制定した新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を含む。)に基づき作成された計画であって、特定調停法に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの

(10) その他前各号に準ずる計画等であって、町長が適正であると認めるもの

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、平成24年1月1日から、第3条第3号の規定は、株式会社東日本大震災事業者支援機構法(平成23年法律第113号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条…

平成24年3月7日 条例第1号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月7日 条例第1号
令和3年12月10日 条例第19号