○川崎町スクールバス運行規則
平成23年12月14日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町立小学校の統合により、通学環境が変わる児童並びに川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がそれに準ずるものとして認めた児童等の通学手段を確保するため、川崎町スクールバス(以下「バス」という。)を運行し、児童の教育環境の向上に資することを目的とする。
(運行の委託)
第2条 バス運行は、教育委員会の所管とする。ただし、これを業者等に委託して行うことができる。
(運行の計画)
第3条 バスの運行計画は、毎年度、川崎小学校長、富岡小学校長及び対象児童の保護者等の意見を徴し、教育委員会が作成するものとする。
(利用対象者)
第4条 バスを利用することができる者は、次に定める指定通学区域に居住する児童とする。
(1) 旧本砂金小学校区(ただし、川崎町立川崎小学校に通学する児童に限る。)
(2) 旧川内小学校区
(3) 旧支倉小学校区
(4) 旧前川小学校学区
(5) その他教育委員会が認める者
(利用の登録等)
第5条 バスを利用することができる者は、毎年4月1日までに教育委員会に対して川崎町スクールバス利用許可申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 バスを運行することにより必要とする経費は、町が全額を負担する。
(学校長の責務)
第8条 学校長等は、バスによる通学時における事故等を防止するため、児童に対して交通安全教育をしなければならない。
(保護者の協力)
第9条 バスを利用する児童の保護者は、児童が欠席する場合、学校及び運転手にその旨を連絡しなければならない。また、児童に対してバスの乗車中及び乗降中のマナーや交通安全等の指導をしなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。