○川崎町議会通年議会実施要綱

平成24年3月14日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、議会の監視機能の更なる充実・強化を図り、議会が主導的・機動的に活動できるよう定例会の開催回数を年1回とし、その会期を通年とする通年議会を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(会期)

第2条 定例会の会期は、1月から12月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了の年における会期は、1月から3月及び4月から12月までとし、議会の解散があった場合の会期は、1月から議会の解散月及び議会の解散に伴う一般選挙後10日を経過する月の属する月から12月とする。

(本会議)

第3条 本会議は、3月、6月、9月及び12月(以下「定例月」という。)に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開する。

2 議長は、休会中に町長、議員及び委員会から議案等を審議するため本会議の再開を要求されたときは、原則として7日以内に本会議を再開するものとする。

第4条 定例会における本会議の呼称は、再開する月を冠して平成○○年川崎町議会定例会○月会議とする。ただし、同一の月内に2回以上開催する場合において、2回目以降の本会議の呼称は、その月の回数を記して、平成○○年川崎町議会定例会○月第○回会議とする。

(議案等の提出)

第5条 議会提出の議案、意見書案及び決議案等は、暦年ごとに一連の番号を付けるものとする。

2 町長提案議案等は、暦年ごとに、議案の種別により一連の番号を付けるものとする。

(議事日程の作成)

第6条 議事日程は、定例月及び本会議を再開する月ごとに一連の番号を付けるものとする。

(一般質問)

第7条 一般質問は、定例月ごとに行う。ただし、議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、この限りでない。

(一事不再議)

第8条 川崎町議会会議規則(昭和63年川崎町議会規則第1号)第14条の規定については、再開する本会議の都度、事情変更があったものとみなす。

(所管事務調査の通知)

第9条 常任委員会が行う所管事務調査は、定例月に再開する本会議以外の月の休会中に行うことを原則とする。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、この限りでない。

2 所管事務調査の項目は、定例月に再開する本会議の審議期間最終日に議場で配布する。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、その都度通知する。

(会議録)

第10条 会議録は、定例月及び本会議を再開する月ごとに調製するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか及びこの要綱を改正するときは、事前に町長と議会が協議し、合意を得た上で行うものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

川崎町議会通年議会実施要綱

平成24年3月14日 議会要綱第1号

(平成24年4月1日施行)