○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成23年度分の町民税、固定資産税又は国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき。

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき。

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を町民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき。

半壊

2分の1

大規模半壊以上

全部

500万円を超え750万円以下であるとき。

半壊

4分の1

大規模半壊以上

2分の1

750万円を超えるとき。

半壊

8分の1

大規模半壊以上

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき。

全部

大規模半壊であるとき。

10分の8

半壊であるとき。

10分の5

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の8の価値を減じたとき。

全部

価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき。

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害による国民健康保険税の減免については、第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「納税義務者」と、「町民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と、同条第2項中「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)」とあるのは、「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と、「町民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成23年6月30日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月28日 条例第12号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年4月28日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第18号