○町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成23年4月27日

条例第10号

(町長等の給与の特例)

第1条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の町長等の給料の月額は、平成23年5月9日から平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号。)に基づき定められる特例選挙期日の前日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和55年川崎町条例第21号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給料の月額(以下この項において「基礎額」という。)に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成23年5月9日から施行する。

町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成23年4月27日 条例第10号

(平成23年5月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年4月27日 条例第10号