○川崎町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年12月27日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町内の事業所等において、町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、行政区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に川崎町消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。
(1) 消防団員を従業員として、2人以上雇用する事業所等
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を、消防団に貸与・提供するなど協力している事業所等
(4) 災害時等に事業所の所有地を、緊急避難地として貸与・提供している事業所等
(5) 自衛消防隊等を設置し、災害時等における消防活動に協力している事業所等
(6) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 審査の方法は書類審査とし、消防関係法令に遵守している事業所等であるかも審査を行うものとする。
(表示証の交付)
第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付された表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示のほかに、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して町長は、川崎町消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が川崎町消防団協力事業所表示証(以下「川崎町表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、川崎町消防団協力事業所の川崎町表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は相手方に対し、当該認定を取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、川崎町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(所掌)
第12条 この要綱に関する事務は、総務課において所掌する。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。