○川崎町介護保険料に係る返還金の支払要綱
平成22年11月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険料に係る過誤納金(瑕疵ある賦課処分により納付され、又は納入されたものに限る。)のうち介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付不能となる額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額を納付者に返還し、納付者の不利益を補することにより、福祉行政に対する住民の信頼の確保を図ることを目的とし、必要な事項を定めることとする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、介護保険料を納付し、又は納入した被保険者(当該被保険者が死亡している場合にあっては、その相続人。以下「返還対象者」という。)に対し、返還金を支払うものとする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計額とする。
2 還付不能額は、返還対象者が所持する領収書等によりその金額が確認できるものを除き、原則としてその原因となった賦課処分の日から4年以内のものとする。
3 利息相当額は、過誤納金が納付され、又は納入された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(充当の禁止)
第5条 町長は、返還対象者に納付し、又は納入すべき介護保険料の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。