○川崎町議会議長の交際費支出に関する基準

平成23年3月28日

議会基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、川崎町議会議長の交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公平な執行を図るため、その支出及び情報の公表について、必要な事項を定めることにより、議会運営の円滑化と一層の透明性を図ることを目的とする。

(議長交際費)

第2条 議長交際費とは、議長等(議長又は議長の代理として副議長若しくは議員)が川崎町議会を代表し、対外的に活動を行うために必要と認める経費で、予算の範囲内で支出するものをいう。

(議長交際費の支出)

第3条 議長交際費の支出については、支出する相手及び支出する内容が相当であり、社会通念上妥当と認められる額の範囲内において行う。

(支出区分)

第4条 議長交際費の支出区分は、支出の内容により、次の各号のとおりとする。

(1) 慶祝 祝賀会及びお祝い等に係る経費

(2) 弔慰 町政、町議会関係者等及びその親族の葬儀等における香典、供花等に係る経費

(3) 見舞 町政、町議会関係者等の事故及び災害による見舞いに係る経費

(4) 会費 会費を必要とする会合等への出席に係る経費

(5) 賛助 平和運動、ボランティア活動その他民間団体等が行う事業で、その趣旨、目的が公共的なもの

(6) その他 前各号に掲げる支出区分以外で、町政及び町議会運営に資すると認められる経費

(支出基準)

第5条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(1) 慶祝金 議長等が、祝賀会、記念式典、行事等に出席する場合に限り、原則として1万円を限度として支出する。

(2) 弔慰金 葬儀における香典、供花等について支出する。支出に当たっては、別表に定める支出基準による。

(3) 見舞金 病気、事故、災害等の見舞について支出する。

(4) 会費 議長が、各種団体等が主催する総会、新年会、懇親会等に出席する場合、その会費の実費を支出する。ただし、実費が不明の場合は、会場等を考慮してその都度決定する。

(5) 賛助費(賛助金を含む。) 平和運動、ボランティア活動その他民間団体等が行う事業で、その趣旨及び目的が公共性又は公益的なものについて支出する。

(6) その他の経費 前各号に掲げる支出区分以外で、町政及び町議会運営に資すると認められる経費の額とする。

(議長交際費の公表)

第6条 議長交際費の公表は、その内容を、支出相手方のプライバシーに配慮し、これに関わる情報を削除の上、議会が年4回発行する「議会の情報」に掲載する。また、文書の保存年限は5年とする。

(議長交際費の見直し)

第7条 議長は、議長交際費の支出内容又は金額が、社会通念上町民感覚と合うものになるよう、常に社会経済状況の変化に配慮し、適正に執行するとともに、適宜見直しを行うものとする。

(委任)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項については、議長が別に定める。

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年基準第1号)

この議会基準は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

弔慰金支出基準

対象

区分

本人

同居親族(配偶者・実父母等)

香典

花環又は生花

弔電

弔辞

香典

花環又は生花

弔電

町議会議員

30,000

5,000

元町議会議員

10,000

町特別職

10,000

町課長職

5,000

関係自治体の議長

その都度協議する

※議員が病気その他の理由により退職した場合は1万円相当の記念品を贈呈する。

地元選出県・国会議員

その他の関係者

※金額は、川崎町議会慶弔に関する内規(昭和63年4月1日施行)による。

川崎町議会議長の交際費支出に関する基準

平成23年3月28日 議会基準第1号

(平成29年10月1日施行)