○最低制限価格制度実施要領
平成22年7月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、川崎町が条件付一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び第167条の13の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格制度の対象とする建設工事は、原則として、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が130万円を超える工事とする。ただし、契約業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において公正な取引秩序の確立と適正な履行の確保に特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格の算出方法は別に定めるものとする。
(予定価格調書への記載)
第4条 契約執行者は、最低制限価格を設定したときは、必ず予定価格を記載した書面に最低制限価格を記載しなければならない。
(入札参加者への周知)
第5条 入札執行担当者は、最低制限価格を設定したときは、必ず指名通知書又は入札公告等に最低制限価格を設定していることを記載し、入札参加者に周知しなければならない。
(落札者の決定等)
第6条 契約執行者は最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。
附則(平成25年要領第18号)
(施行期日)
1 この要領は、平成25年6月1日から施行する。
2 この要領の施行の日の前に、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知を行ったものは、なお従前の例による。
附則(令和元年要領第3号)
この要領は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。