○川崎町長専決条例
平成22年9月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の規定に基づき、議会の権限に属する軽易な事項で町長が専決処分をすることができるものを定めるものとする。
(専決)
第2条 町長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関する歳入歳出予算の補正に関すること。
(2) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。
(3) 会計年度末における繰上充用に関する歳入歳出予算の補正に関すること。
(4) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。
(5) 議会の議決を得た工事、又は製造の請負契約について、500万円以内で契約金額の10パーセント以内の増減の変更契約に関すること。
(6) 法律上、町の義務に属する損害賠償につき、1件100万円を超えない範囲内において、その額を定めること並びに和解及び調停に関すること。
(7) 町の債権で別表に掲げるものについて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴訟の提起及びその和解に関すること。
(報告)
第3条 町長は、前条の規定により専決処分をしたときは、これを次に開かれる議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
債権の種類 |
町税の差押債権 |
温泉使用料 |
給食費 |
町営住宅の家賃 |
川崎病院の診療費 |
水道料金 |
公共下水道使用料の差押債権 |
土地使用料 |
幼稚園授業料・こども園利用料 |