○川崎町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成21年9月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものを含む。)に定められた第4条第2項第1号の区域(川崎町の区域に限る。以下「同意促進区域」という。)において、事業を行うための施設を設置した者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 同意促進区域内において、法第4条第6項の規定による同意の日から起算して5年を経過するまでの期間に、法第13条第4項の承認(法第14条第1項の変更に係る承認を含む。)を受けた者が設置した施設(地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する要件に該当するものに限る。)に対して課する固定資産税については、新たに課すこととなった年度(当該固定資産を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度をいう。)から3箇年度に限り免除する。
(申請書の提出等)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書その他町長が必要であると認める書類を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、固定資産税の課税免除をすることが適当であると認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(免除の取消し)
第4条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。
(2) 町税を納期限までに納付しなかったとき。
(3) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基本計画に関する経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定による企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第5項の規定による同意(旧法第6条第1項又は第2項の変更の同意を含む。)を得た旧法第5条第1項に規定する基本計画は、なお効力を有するものとする。
(企業立地計画に関する経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例第1条の規定による旧法第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し令和2年10月1日から適用する。