○町長交際費の支出に関する基準

平成21年9月24日

基準第1号

1 趣旨

町長交際費は、町長が行政執行上、あるいは町の利益のために町を代表して外部との公の交渉をするために要する経費であり、その執行に当たっては、社会通念上妥当と認められる必要最小限の範囲内とし、その透明性を確保し、説明責任を果たす自覚のもと、公平公正を旨とする。

2 支出項目(支出相手)

町長交際費の支出は、その行為が町政の進展に結びつくことが期待される場合であって、町長又は町長が指名した者が出席する場合とする。

(1) 川崎町の事務事業について、直接かつ緊密な関係にあるもの

(2) 町政について顕著な功績が認められる者

(3) 災害や事故に遭った者

(4) その他町長が特に必要と認めたもので、社会通念上説明できるもの

(1) 慶弔費

①祝い金(記念式典・祝賀会・スポーツ大会等の記念品、賞品を含む。)

・町からの補助金、助成金等が支出されている大会、団体へは支出しない。

・会費の明示があるもの…その金額

・会費の明示がないもの…1万円を上限

・当選祝金は支出しない。

・親族以外に町長として招待を受けた結婚式の場合は、2万円(会費制の場合は会費)とする。

②弔慰(香典・供物等)

・弔慰の支出については、別表のとおりとする。

③見舞い(病気・災害・事故等)

・見舞金の支出については、社会通念上儀礼の範囲とし、別表のとおりとする。

・見舞品等を渡す場合は、現金と同程度のものとする。

・災害義捐金を支出する場合は、状況を把握した後、協議し決定する。

(2) 賛助費・協賛金

公に認められた団体で、その団体の活動や目的が明確であり、賛同できるものに対し、1万円を限度とする。

(3) 渉外費

行政運営上、外部との公の意見交換又は折衝、表敬訪問、情報収集のための懇談会等に出席する場合、社会通念上妥当と認められる額…その都度協議

(4) 会費等

① 会費を必要とする研修会・会合・懇談会…会費相当分又は1万円を限度

② 懇親を目的とする会合の参加費

地域住民が組織する会合等(自治会総会・祭事)については、開催の趣旨、町政との関わりを十分に勘案し、町政運営上有益な催しと判断される場合は5,000円とする。ただし、飲食を伴う場合は1万円を限度とする。

③ 会費(祝儀)等を支出しない場合

・各行政委員会・各種委員の研修会が実施されるとき。

(5) 激励金(餞別等)

① 町費からの補助や助成がなく、スポーツ大会や文化活動で全国大会に出場する個人・団体を対象として2万円を限度とする。ただし、各課、教育委員会で対応する場合は除く。

(6) 上記の(1)から(5)以外の場合で、町政に対する協力者に謝意を表す場合など、交際上特に必要があると判断されるものについては支出できる。

3 その他

(1) 支出限度額について、地域の習慣や特別な理由により、本規定によりがたい場合は、金額を調整できる。

(2) 交際費は、その支出内容や金額が社会通念に沿うものであるよう、町民感覚に配慮し、基準については適正な執行のため適宜見直しを行うものとする。

この基準は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年基準第2号)

この基準は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年基準第1号)

この基準は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年基準第2号)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年基準第1号)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2項関係)

川崎町交際費慶弔規定

弔慰

入院見舞金(円)

適用(円)

役職名

現前元

供物

花輪

香典(円)

弔辞

町長

副町長

教育長

10,000

5,000

 

現家族

5,000

 

 

同居親族・配偶者の死亡

町長・副町長(助役)・収入役・教育長経験者

前・元

10,000

 

 

家族

 

5,000

 

 

同居の親・配偶者の死亡

議長

10,000

5,000

同居親族・配偶者の死亡は香典のみ5,000

前・元

5,000

 

 

議会議員

10,000

5,000

同居親族・配偶者の死亡は香典のみ5,000

前・元

5,000

 

 

国会・県会議員知事・隣接首長(緊密関係者)

 

10,000

 

 

同居親族・配偶者の死亡は適宜協議

前・元

 

 

 

 

適宜協議

各行政委員会

・農業委員

・代表監査委員

・教育委員

・選挙管理委員

委員長

会長

5,000

5,000

 

委員

 

5,000

 

5,000

 

前・元

 

5,000

 

 

 

行政区長

5,000

5,000

 

前・元

 

5,000

 

 

 

各種委員

 

5,000

 

 

 

自治功労者



5,000


元職員など職業としている者を除く

一般町民

 

 

 

 

 

弔電若しくはお悔やみの言葉

町職員

現職員

5,000

 

 

元職員

 

5,000

 

 

10年以上勤務

元職員(課長級)

5,000

 

 

 

現職員配偶者・親

5,000

 

 

 

○親は同居であれば姻族でも認めるが、別居の場合は、本人の親のみとする

町長交際費の支出に関する基準

平成21年9月24日 基準第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年9月24日 基準第1号
平成22年10月1日 基準第2号
平成23年9月27日 基準第1号
平成27年3月31日 基準第2号
平成30年3月30日 基準第1号