○宮城県川崎町議会基本条例
平成21年6月19日
条例第23号
目次
前文
第1条 目的
第2条 議会の使命
第3条 議会の運営原則
第3条の2 災害時等の議会対応
第4条 議員の責務
第5条 質問における応答の方法
第6条 重要政策の審議等
第7条 予算・決算における政策説明資料の作成
第8条 議会の議決事件
第9条 議会における自由討議の拡大
第10条 会議の開催
第11条 議員の懲罰
第12条 議会の組織
第13条 議会の事務局等
第14条 議員の研修
第14条の2 情報通信技術の積極的活用
第15条 議会広報の充実
第16条 議員の定数及び報酬
第17条 議員の政治倫理
第18条 この条例の性格等
附則
(前文)
川崎町議会(以下「議会」という。)は、川崎町民(以下「町民」という。)に選ばれた議員により構成され、町民の信託を受けて活動する町民の代表機関であり、議事機関である。議会は、二元代表制の下で、事務執行機関たる町長及び各種委員会を監視するとともに、条例の制定、予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。
特に、地方分権の時代を迎え、地域の自立が求められるとともに、少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興など地域社会の課題が山積している。議会は、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任を負っており、この責任はますます重くなっている。
議会及び全ての議員は、町民の信託にこたえるため、高い使命感を持って職務に取り組み、町民とともに汗を流す町民協働の議会運営を行うとともに、活力ある地域づくりを進めることを誓約して、この基本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、議会が町民から期待された政策形成及び行政監視の役割を果たし、町民とともに汗を流す町民協働の運営を進め、もって活力ある地域づくりと町民の福祉向上に資することを目的とする。
(議会の使命)
第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の活動を監視するとともに、自ら活力ある地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、及び推進しなければならない。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定める活動を誠実に実施するほか、前項に定める役割を果たすために必要な活動に積極的に取り組まなければならない。
3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させ、町民とともにまちづくりの活動を進め、町民参加と町民協働の議会運営に努めなければならない。
(議会の運営原則)
第3条 議会は、必要な政策を自ら立案して決定し、又は執行機関を通じて提案して実施させることにより、政策中心の運営を行うものとする。
2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるとともに、町民と一緒にまちづくりの活動に取り組むことにより、町民参加と町民協働の運営を行うものとする。
3 議会は、町民が自由に議会を傍聴し、又は広報等を通じて必要な情報を得ることができるようにするとともに、町民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとする。
(災害時等の議会対応)
第3条の2 議会は、災害や感染症のまん延等が発生したとき(以下「災害時等」という。)においても、議会機能を維持しなければならない。
2 災害時等の議会の行動基準等に関しては、別に定める。
(議員の責務)
第4条 議員は、政策中心の議会運営を進めるため、不断に必要な能力を磨き、必要な情報を収集して、政策提案その他の政策活動を進めなければならない。
2 議員は、町民参加と町民協働の議会運営を進めるため、町民に必要な情報を提供し、その意見を的確に酌み取って議員活動に反映させ、町民とともにまちづくりの活動に積極的に参加し、これを推進しなければならない。
3 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重するとともに、会議における発言は簡明に行い、議題及び許可された趣旨の範囲を超えないようにしなければならない。
4 議員は、自らが町民の選良であることを認識し、町民の代表にふさわしい活動を行うよう努めなければならない。
(質問における応答の方法)
第5条 議会の本会議における一般質問及び緊急質問の際の議員と町長等との応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行う。
2 議長から本会議への出席を要求された町長等は、前項に規定する議員からの質問に対して、議長の許可を得て反問をすることができる。
(重要政策の審議等)
第6条 町長その他の執行機関は、総合計画、公共事業計画その他重要な政策を決定しようとするときは、あらかじめ議会又は議員の意見を聴くよう努めなければならない。
2 町長その他の執行機関は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 当該政策を必要とする原因又は背景
(2) 当該政策案以外の代替案の内容(代替案を検討した場合に限る。)
(3) 他の自治体の類似する政策の状況及び当該政策との比較検討の結果
(4) 政策決定に係る町民参加の実施状況とその内容(実施予定を含む。)
(5) 政策案の策定に関して参考にした情報
(6) 総合計画上の根拠又は位置付け
(7) 当該政策の実施に必要な財政措置(職員等の人件費を含む。)の見込み
(8) その他当該政策の決定に当たり必要と認められる情報
3 議会は、町長が政策案を議案として提案し、又は意見を聴くために提示したときは、当該政策の必要性、当該政策案の妥当性(代替案との比較検討の結果を含む。)、当該政策案に係る費用対効果その他必要な事項について検討し、議決又は意見に反映させるよう努めなければならない。
4 議会は、町長その他の執行機関が行う政策について、不断に点検するとともに、一定の期間、方法等によってその有効性、効率性等について評価するよう努めなければならない。
5 議会は、前2項の規定による審議に当たっては、事前に町民の意見を聴くよう努めるとともに、議決又は意見を決定したときは、その結果及び審議の経過に関する情報を公表し、町民に説明するよう努めなければならない。
6 議会は、前項の規定による公表又は説明を行うため、広報紙の発行、ホームページの開設、説明会、町民懇談会又は出前講座の開催等の必要な措置を講じるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、前条の規定に準じて、施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料を作成するように努めるものとする。
(議会の議決事件)
第8条 地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想に基づく基本計画(総合計画をいう。)に関すること。
(2) 川崎町都市計画マスタープラン
(3) 川崎町高齢者保健福祉・介護保険事業計画
(4) 地方自治法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより、当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。
(議会における自由討議の拡大)
第9条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、町長その他の執行機関の職員に対する出席要請を必要最小限にとどめるとともに、議員間の十分な討議によって合意が形成されるよう努めなければならない。
2 議員は、議員間の討議については、町長その他の執行機関の意見若しくは方針又は政党の意見若しくは方針に過度にとらわれることなく、自由な討議を基本として審議を行うよう努めなければならない。
(会議の開催)
第10条 議会の会議は、定刻に開催するものとする。
2 議会は、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努めるものとする。
(議員の懲罰)
第11条 議会は、地方自治法の規定に基づいて議員に懲罰を科そうとするときは、各議員が町民の信託を受けて選ばれていること及び議会が町民主権を基礎としていることを踏まえて、慎重に判断するものとする。
(議会の組織)
第12条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 議会は、地方自治法で定める委員会等のほか、一般会議を置くことができる。
(議会の事務局等)
第13条 議会は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、議会事務局の調査機能等の体制を強化するよう努めなければならない。
2 町長その他の執行機関は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(議員の研修)
第14条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員研修の充実及び強化を図るとともに、議員の研修への参加を促進するよう努めなければならない。
2 議会は、研究会の開催、学識経験者の助言、他の自治体等に対する調査その他の政策研究の機会を積極的に設けるよう努めなければならない。
3 町長その他の執行機関は、前2項の規定による研修、研究等の実施に協力するよう努めなければならない。
(情報通信技術の積極的活用)
第14条の2 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術を積極的に活用する。
2 議会は、災害時等その他のやむを得ない理由により議事堂に参集することが困難なときは、その状況に応じた情報通信技術を積極的に活用することにより、議会活動及び議会機能の維持を図る。
(議会広報の充実)
第15条 議会は、議会広報の発行に当たり、情報技術の発達を踏まえて多様な広報手段の活用により、充実した内容で、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対して周知するとともに、併せて町民からの意見や要望等を取り上げ、その内容と対応等を定期的に町民に周知し、町民に親しまれ、説明責任、情報公開、情報提供の方策に重要な役割を果たす、有効な議会広報となるように努めるものとする。
(議員の定数及び報酬)
第16条 議員の定数及び報酬は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、経費削減の視点だけでなく、町政の課題及び将来展望、町民の多様な意見の反映等の視点を十分に考慮するとともに、町民等を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。
3 議員の定数に関する条例改正は、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。
4 議員報酬の改正に当たっては、経費削減の視点だけでなく、町政の課題及び将来展望、議員に求められる役割、責務等を十分に考慮するとともに、町民等を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく町民や地域への影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
(この条例の性格等)
第18条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規則等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。
2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認める場合は、この条例の改正その他必要な措置を講じなければならない。
附則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。