○川崎町緊急雇用経済対策本部設置要綱
平成21年1月15日
要綱第1号
(設置)
第1条 世界的な金融不安や経済の減速により、町内においても、生産活動の低下や個人消費の低迷、雇用情勢の悪化など、今後、さらに景気の後退が懸念されている。このことから、国の経済対策との整合等を図りながら、町民生活の安心・安全と地域の活性化のための雇用経済対策を緊急かつ総合的に推進するため、川崎町緊急雇用経済対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、雇用情勢をはじめとする経済動向の実態を把握するとともに、総合的な対策を企画調整し推進する。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人でこれを構成する。
(構成)
第4条 対策本部の本部長は副町長、副本部長は総務課長をもってこれに充てる。
2 本部員は、税務課長、町民生活課長、地域振興課長、保健福祉課長、農林課長及び建設課長をもって充てる。
3 本部長は、対策本部の事務を総理し、会議を主宰する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年1月16日から施行する。
附則(平成26年要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。