○川崎町ミニデイサービス事業実施要綱
平成21年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 川崎町ミニデイサービス事業(以下「事業」という。)は、元気高齢者又は要介護認定前の生活機能低下している虚弱高齢者に対し、保健師、栄養士等による専門的指導を受け正しい知識を啓発しながら早期に介護予防を実施することにより、健康で自立した生活と社会的参加を促進することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、川崎町とし、運営は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に事業の一部を委託して行うことができる。
2 事業の実施場所は、地区公民館及び集会所等とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 運動、栄養、口腔ケア等の介護予防教室
(2) 高齢者スポーツ、レクリエーション活動
(3) 手芸、木工、絵画等の趣味活動
(4) 日常動作訓練
(5) その他
(協力員)
第4条 事業の円滑な運営を図るために、行政区の健康推進員及び行政区役員関係者等を協力員とする。
(対象者)
第5条 事業の利用対象者は、川崎町に住所を有し次の各号に掲げるものとする。
(1) 在宅で生活するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で、当該事業の支援が必要と認められる者
(2) その他特に町長が必要と認める者
(利用者の決定)
第6条 当該事業を利用する行政区の代表者は、川崎町ミニデイサービス事業実施申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は申請に基づき、当該事業対象者の状況及び世帯の状況を調査し、当該事業の可否を決定し川崎町ミニデイサービス事業決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、緊急を要すると認める場合にあっては、申請書の提出を事後に行わせることができる。
(サービスの供与)
第7条 サービスの供与は、地区対象者の希望、実施状況等を十分勘案して決定するものとする。
(利用者の負担)
第8条 利用者の負担は、500円とする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。