○川崎町企業誘致推進会議設置要綱

平成20年10月1日

要綱第20号

(設置)

第1条 町長は、町民の働く場所の確保と所得の向上に寄与する企業誘致を推進するため、当町が行うべき企業誘致活動の取組方策等の整理検討と企業誘致施策の具現化を円滑に実施するため、川崎町企業誘致推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 企業誘致の推進に関連する情報の収集に関すること。

(2) 企業誘致施策の具現化に向けた調整に関すること。

(3) 事業所用地の確保に関すること。

(4) 企業誘致に係る奨励策に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 企業誘致活動の実践に向けての支援活動に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、企業誘致の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 地域振興課長

(3) 農林課長

(4) 総務課長

(5) 税務課長

(6) 町民生活課長

(7) 建設課長

(8) 上下水道課長

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副町長の職にある者を、副委員長には地域振興課長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認める場合又は委員から要望がある場合に委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員又は有識者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(企業誘致専門官の設置)

第6条 町長は、企業誘致の具体的な取組を推進するため、企業誘致等に関する知識を有している者を川崎町企業誘致専門官(以下「専門官」という。)として任用し、第2条に規定する事務を専門的に行わせることができるものとする。

2 専門官には、報酬を支給しない。ただし、費用弁償に係るものを除く。

(企業誘致推進班の設置)

第7条 推進会議は、第2条に掲げる企業誘致に関する施策等を実践するため、企業誘致推進班(以下「推進班」という。)を設置する。

2 推進班は、地域振興課企業誘致係長を班長とし、地域振興課企業誘致係、商工係及び観光係の職にある者のほか、前条に規定する専門官をもって充てる。

(報告)

第8条 委員長は、推進会議において検討した結果及び報告の必要があると判断する重要な事項については、文書により町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 推進会議に関する事務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町企業誘致推進会議設置要綱

平成20年10月1日 要綱第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年10月1日 要綱第20号
平成26年4月1日 要綱第5号
令和6年3月4日 要綱第5号