○川崎町ふるさと納税寄附金取扱要綱

平成20年7月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度に基づく、ふるさと川崎町への支援のため、人と自然が息づく美しいまちづくり寄附金(以下「寄附金」という。)の申込み及び納付並びに事務取扱いについて必要な事項を定める。

(寄附金の申込み)

第2条 町長は、町に寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)があるときは、あらかじめ、寄附申込書(別記様式第1号)を提出してもらうものとする。ただし、インターネットを経由して寄附を行う場合は所定の申込フォームにより受け入れるものとする。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、次に掲げる事業からあらかじめ指定することができる。

事業名

内容

(1)

事業全般

寄附金の使途について指定のないものはまちづくりのため様々な事業に使用

(2)

地方創生事業

移住定住対策事業、起業支援事業、農業生産性向上事業、特産物開発・特産品開発・PR事業、特用林産物生産推進事業など

(3)

心身健全育成事業

出産・子育てに関する事業、やすらぎの湯温泉維持管理事業、在宅高齢者ケア事業、重大疾病予防事業など

(4)

生きがいづくり醸成事業

シニア大学事業、町民文化祭事業、青年文化祭事業、各階層別スポーツ教室事業など

(5)

自然環境保全事業

自然環境の保全事業、環境衛生充実事業、森づくり事業、河川水質保全事業、景観・緑化推進事業など

2 寄附者へは、当該寄附金収受年度終了後に速やかに使途状況等を報告するものとする。この場合、当該状況をホームページ上で公表することをもって報告に代えることができる。

(寄附金の納付)

第4条 町長は、寄附者が寄附金を納付しようとする場合は、株式会社ゆうちょ銀行において専用振込用紙による納入又は、インターネットを経由したクレジットカード払いによる納入及びコンビニエンスストア納入とする。ただし、町に直接現金を持参された場合若しくは送付された場合又は寄附者の都合で当該銀行外を指定された場合などは地域振興課にて遅滞なく収受手続等の対応を行うものとする。

(寄附金証明書の発行)

第5条 町長は、寄附金が納付されたときは、寄附者に寄附金受領証明書(別記様式第2号)を送付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第6条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。

2 前項に規定する寄附金台帳は、調製後7年間保存するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第24号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

様式 略

川崎町ふるさと納税寄附金取扱要綱

平成20年7月1日 要綱第16号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年7月1日 要綱第16号
平成26年4月1日 要綱第3号
平成29年6月16日 要綱第14号
平成30年12月14日 要綱第24号