○川崎町地域公共交通会議設置要綱

平成20年8月25日

要綱第17号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、川崎町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町職員のうちから町長が指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表者

(4) 住民又は利用者の代表者

(5) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(6) 宮城県企画部長が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(8) 道路管理者が指名する者

(9) 大河原警察署長が指名する者

(10) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、会長が当該会議を招集する。

2 会長は、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを選任するとともに、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

5 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 交通会議は、原則として公開とする。

(連絡窓口)

第5条 交通会議の庶務は、川崎町地域振興課において処理するとともに、地域公共交通に関する相談、苦情その他に対応するため、次の連絡・通報窓口を置くものとする。

(川崎地域公共交通に係る御相談又は通報窓口)

川崎町役場 地域振興課 企画係

連絡先:TEL 0224―84―2111

FAX 0224―84―6789

(協議結果)

第6条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(合同の交通会議)

第7条 他市町村にまたがる乗合旅客運送又は市町村運営有償運送の取扱いは、関係市町村と調整の上、合同の交通会議を開催することとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

川崎町地域公共交通会議設置要綱

平成20年8月25日 要綱第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成20年8月25日 要綱第17号
平成26年4月1日 要綱第4号