○川崎町外部労働者からの公益通報に関する事務取扱要綱

平成20年9月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、町がとるべき必要な措置を定めるところにより、公益通報者の保護及び事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 外部の労働者が法第2条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する当町の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。

(2) 公益通報者 公益通報を行う者をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を行う個人をいう。

(公益通報窓口)

第3条 町長は、労働者からの法第3条第2号に規定する公益通報及び公益通報に関する相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置くものとする。

2 通報窓口は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会並びにこれらに置かれる機関(以下「町の各主務課等」という。)に対して行う公益通報の受付及び通報内容整理票(別記様式第1号)への記録

(2) 町の各主務課等への公益通報の取次ぎ

(3) 公益通報に関連する相談

(通報対象の範囲)

第4条 通報窓口においては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合における通報を受け付けるものとする。

(通報者の範囲)

第5条 通報窓口においては、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者からの通報を受け付けるものとする。

(教示)

第6条 通報窓口は、町の各主務課等が通報された通報対象事実について、処分又は勧告等をする権限を有しないときは、当該通報者に対し権限を有する行政機関を教示するものとする。

(受理等の通知)

第7条 町長は、通報を通報窓口において法に基づく公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通報受理・不受理決定通知書(別記様式第2号)により公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、公益通報者が望まないときは、通知を要さない。

(調査等)

第8条 町長は、公益通報の受理を決定したときは、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する町の各主務課等に対し、公益通報調査等指示書(別記様式第3号)により調査を行わせるものとする。

2 調査に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 調査を行う町の各主務課等は、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ調査結果を速やかに取りまとめ、公益通報調査結果報告書(別記様式第4号)により遅滞なく町長に報告を行うものとする。

4 町長は、前項の規定により報告を受けた調査結果について、公益通報調査結果通知書(別記様式第5号)により、公益通報者に対し通知するものとする。ただし、公益通報者が望まないときは、通知を要さない。

(措置の実施)

第9条 町の各主務課等は、調査を行った結果通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。

(措置の通知)

第10条 町の各主務課等は、前条の規定に基づき措置をとったときは、その内容を適切な法執行の確保、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報措置実施報告書(別記様式第6号)により町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた実施結果について、公益通報措置実施通知書(別記様式第7号)により、公益通報者に対し通知するものとする。ただし、公益通報者が望まないときは、通知を要さない。

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

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川崎町外部労働者からの公益通報に関する事務取扱要綱

平成20年9月1日 要綱第19号

(平成20年9月1日施行)