○川崎町職員等の公益通報に係る事務取扱要綱

平成20年9月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく職員等からの公益通報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、当該職員等の保護を図るとともに、町の各機関の法令遵守を推進し、もって公務に対する町民の信頼を確保し、公正かつ民主的な町政運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 町の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職のもの並びに同条第3項第2号、第3号及び第5号に該当する者

 町から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者の役員若しくは従業員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員若しくは従業員

(2) 公益通報 町の機関、職員又は事務事業について通報対象事実(法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、第5条第1項に規定する通報窓口担当職員に通報することをいう。

(3) 公益通報職員等 公益通報を行った職員等をいう。

(公益通報職員等の責務)

第3条 職員等は、通報対象事実を証する確実な情報又は資料に基づき、誠実に公益通報を行うものとし、誹謗中傷、私利私欲等の不正な目的によりこれを行ってはならない。

2 職員等は、原則として、自己の氏名を明らかにした上で公益通報を行わなければならない。

3 公益通報職員等は、その行った公益通報に関し行われる第8条の規定による調査に協力しなければならない。

(町長等の責務)

第4条 町長その他の任命権者(以下「町長等」という。)は、公益通報職員等に対し、公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

(公益通報の通報窓口及び手続)

第5条 職員等からの公益通報の窓口は、総務課庶務係の職員(以下「通報窓口担当職員」という。)とする。

2 公益通報は、書面、電話、電子メール、面談等の方法により、原則として通報窓口担当職員に対して直接行うものとする。

(通報窓口担当職員及び調査担当職員等の責務)

第6条 通報窓口担当職員及び第8条第1項に規定する調査担当職員その他調査の実施過程において調査に関与する者(以下この条において「調査担当職員等」という。)は、その職務上知り得た公益通報に関する一切の事項を漏らしてはならない。当該職を退いた場合においても、同様とする。

2 通報窓口担当職員及び調査担当職員等は、公益通報の受付、調査等の処理に当たっては、公益通報職員等を特定させないよう十分に配慮しなければならない。

3 通報窓口担当職員及び調査担当職員等は、自らが関係する公益通報の処理に関与することはできない。

(公益通報の受付等)

第7条 通報窓口担当職員は、職員等から公益通報が行われたときは、速やかに当該公益通報の内容を通報内容整理票(別記様式第1号)に記録し、その概要を町長に報告するものとする。

2 通報窓口担当職員は、必要があると認めるときは、当該公益通報の内容を把握するために必要な事項の聴取を、当該公益通報職員等に対して行うことができる。この場合において、通報窓口担当職員は、公益通報職員等を特定させないよう十分に配慮しなければならない。

3 町長は、公益通報が不正目的によるもの、当該公益通報に係る通報対象事実がないことが明らかなもの又は公益通報の内容が著しく不分明なもの若しくは虚偽であることが明らかなもの(以下「不正公益通報等」という。)であると認めるときは、これを受理しないことができる。

4 町長は、公益通報につき、これを受理する場合はその旨を、不正公益通報等であるとして受理しない場合はその旨及び理由を通報受理・不受理決定通知書(別記様式第2号)により遅滞なく、公益通報職員等に通知するものとする。

(調査)

第8条 町長は、公益通報を受理したときは、当該公益通報に係る通報対象事実の有無のほか必要と認める事項についての調査を担当する職員(以下「調査担当職員」という。)を指名し、公益通報調査等指示書(別記様式第3号)により調査の実施を指示するものとする。

2 調査担当職員は、町長から調査の実施の指示があったときは、速やかに調査に着手し、必要に応じて調査の進捗状況を町長に報告するとともに、公益通報職員等に対しても、適宜、その状況を通知するよう努めるものとする。

3 調査担当職員は、調査が終了したときは、速やかにその結果を取りまとめ、公益通報調査結果報告書(別記様式第4号)により町長に報告するものとする。

4 町長は、前項の結果により通報対象事実の有無を確認したときは、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮しつつ、公益通報調査結果通知書(別記様式第5号)により当該結果を公益通報職員等に通知するものとする。ただし、公益通報職員等が希望しない場合は、この限りでない。

(是正措置等)

第9条 町長は、調査の結果、当該公益通報に係る通報対象事実があることが明らかとなったときは、速やかに、当該通報対象事実に係る是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は講じるよう当該通報対象事実の所管部局の任命権者に指示するものとする。

2 町長等は、是正措置等と併せて、当該通報対象事実の関係者に対し懲戒処分その他の必要な措置を行うものとする。

3 町長等は、是正措置等を講じたときは、遅滞なく、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮しつつ、公益通報措置実施通知書(別記様式第6号)により公益通報職員等に対して通知するものとする。ただし、公益通報職員等が希望しない場合は、この限りでない。

(公表)

第10条 町長は、職員等からの公益通報の取扱いの状況に関し、必要な事項及び公表することが適当と認める事項を、適宜、公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員等からの公益通報の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の川崎町職員等の公益通報に係る事務取扱要綱第2条の規定は適用せず、改正前の川崎町職員等の公益通報に係る事務取扱要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川崎町職員等の公益通報に係る事務取扱要綱

平成20年9月1日 要綱第18号

(平成27年4月1日施行)