○水道の漏水に伴う水道料金の減免に関する要綱

平成20年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町水道事業給水条例(平成10年川崎町条例第3号)第38条の規定(以下「減免規定」という。)による水道料金の減免に関し必要な事項を定める。

(減免の適用範囲)

第2条 減免規定に規定するその他特別の理由とは、使用者又は管理人若しくは所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理にもかかわらず発見できなかったメーターの取り付け部以降の給水管及びこれに付随する受水槽の破損等の理由により漏水した場合をいう。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する漏水には減免を行わない。

ただし、平成23年3月11日発生の東日本大震災(以下「震災」という。)に起因する漏水については、2号から5号までは適用しない。

(1) 使用者等又は第三者の過失によると認められるもの

(2) 給水装置の新設又は改造工事の施工後1年以内のもの

(3) 同一箇所で1年以内に漏水したもの

(4) 給水管に付属する各種設備、器具等の故障によるもの

(5) 漏水個所の修繕又は改善工事が完了しないもの

(基準水量の算定方法)

第3条 通常使用していると思われる水量(以下「基準水量」という。)は、漏水が始まったと認められる月の前3箇月分の使用水量の合計に3分の1を乗じて得た水量とする。

2 前項の規定により基準水量を算定することが適当でないと認められる場合には、過去3年以内の平均的な使用水量をもって基準水量を算定する。

3 前2項による基準水量の算定が困難な場合には、漏水修理をした月の翌月の使用水量をもって基準水量とすることができる。

4 前3項に掲げるもののほか、基準水量の算定において水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別な事情があると認めた場合は、町長が認めた水量とすることができる。

5 前4項において、基準水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(更正使用水量の算定方法)

第4条 この要綱の規定を適用される者の水道料金を算出するための水量(以下「更正使用水量」という。)は、前条で算定した基準水量を基に次の各号のいずれかにより算定する。ただし、更正使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 減免の対象となる月の使用水量から基準水量を控除した水量に、2分の1を乗じて得た量を基準水量に加えた水量とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があるものと認める場合の町長が認める水量は別表のとおりとする。

(減免する水道料金の額)

第5条 減免する水道料金の額は、漏水した月の使用水量に基づき算定した水道料金と更正使用水量に基づき算定した水道料金の差額とする。

2 漏水していた期間が2月以上であると認められる場合の水道料金の減免の対象となる期間は、漏水修理をした月を含む2箇月前までを限度とする。ただし、震災に起因する漏水についてはこの限りでない。

(申請)

第6条 水道料金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、漏水修理完了の日から2箇月以内に、水道料金減免申請書及び漏水修理報告書を町長に提出しなければならない。

ただし、震災に起因する漏水については、2箇月以内は適用せずしかも漏水修理報告書の提出を省略することができる。

(水道料金の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえその可否を決定し、水道料金等減免決定通知書により申請者に通知する。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

平成23年4月1日から施行し、改正要綱は平成23年3月11日から適用する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条第2号関係)

特別な事情

更正使用水量

震災に起因する漏水

基準水量

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水道の漏水に伴う水道料金の減免に関する要綱

平成20年3月31日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)