○川崎町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成20年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、別記様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は指定の適否を審査し、結果について当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては別記様式第2号による変更届出書により、施行規則第131条の13第3項及び第140条の30第3項に掲げる事業の再開に係るものにあっては別記様式第3号による再開届出書により、施行規則第131条の13第4項及び第140条の30第4項に掲げる事業の廃止、休止に係るものにあっては別記様式第4号による廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、別記様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、別記様式第6号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、法第78条の10及び第115条の19の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、別記様式第7号により通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、前5条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定の辞退年月日並びに指定の取消し年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) サービスの種類

(8) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定年月日、事業の廃止年月日、指定の辞退年月日、指定の取消し又は指定の効力の停止年月日及び指定の効力の停止期間

(5) サービスの種類

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成20年2月27日 規則第2号

(平成31年2月12日施行)