○町長等の給与の特例に関する条例

平成20年4月30日

条例第16号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条及び町長等及び教育長の給与の特例に関する条例(平成19年川崎町条例第7号)第1条の規定にかかわらず、特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては平成20年5月1日から平成20年5月31日までの間に係るものに限り基礎額に100分の20、副町長にあっては平成20年5月1日から平成20年5月31日までの間に係るものに限り基礎額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成20年4月30日 条例第16号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年4月30日 条例第16号