○川崎町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成20年5月29日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、職員の職責、当該行為の前後における職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による軽減)

第4条 懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、第2条に規定する懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができるものとする。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき軽い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分を行わない場合の取扱い)

第5条 前3条までの規定にかかわらず、職員の行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分を行わないことができる。ただし、この場合においては、原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限るものとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第6条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を行うものとする。

この基準は、平成20年6月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条―第6条関係)

違反行為の種類

違反行為の内容

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

1 一般服務関係

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

 

 

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

 

 

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

 

 

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

 

 

 

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

 

 

勤務態度不良

勤務時間中に勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

 

 

職場内秩序を乱す行為

ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

 

 

イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

 

 

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

 

 

違法な政治的行為

ア 地方公務員法第36条第1項の規定に違反して政党の結成に関与すること。



イ 地方公務員法第36条第2項の規定に違反して特例の政治的目的をもって勧誘運動、文書の掲示等の政治的行為を行うこと。


ウ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して同上第1項及び第2項に規定する政治的行為を行うことを他の職員に求め、そそのかし、若しくはあおるなどし、又は政治的行為の有無に対して職員の地位に関する利益若しくは不利益を他の職員に与えるなどすること。



エ 公職選挙法第136条の規定に違反して、選挙運動に関与し、又は公職選挙法第136の2若しくは政治資金規正法第22条の9の規定に違反して選挙運動若しくは政治活動に関する寄附等に公務員の地位を利用して関与すること。



違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。



イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。



秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

 

 

個人の秘密情報の目的外収集・使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で文書等に記録された個人の秘密に属する事項を含む情報を収集すること。

 

 

イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用すること。

 

 

公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合。



イ 決裁文書を改ざんすること。



ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って破棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。



法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等により違反し、又は不適正な事務処理を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えること。


セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

 

 

イ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

 

 

ウ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させること。

 

 

エ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

 

 

パワー・ハラスメント

ア 相手に著しい精神的な苦痛を与えること。(相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したときは、免職、停職又は減給)


イ パワー・ハラスメントを行ったことについて、指導注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返すこと。



その他のハラスメント

他の職員に対して誹謗、中傷、風評の流布などにより人権を侵害するなど、不快にさせる行為を行うこと。

営利企業等従事

任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事すること。

 

 

入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

 

 

2 公金公物関係

横領

公金又は公物(職員が公務として取り扱っている各種団体等の財産を含む。)を横領すること。

 

 

 

収賄

賄賂を収受すること。




窃取

公金又は公物を窃取すること。

 

 

 

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させること。

 

 

 

紛失

公金又は公物を紛失すること。

 

 

 

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭うこと。

 

 

 

公物損壊

故意に公物を損壊すること。

 

 

失火

過失により職場において公物の出火を引き起こすこと。

 

 

 

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

 

 

公金公物処理の不適正

公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をすること。

 

 

コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で利用すること。

 

 

3 公金外非行関係

放火

放火をすること。

 

 

 

殺人

人を殺すこと。

 

 

 

傷害

人の体を傷害すること。

 

 

暴行・けんか

人を傷害するに至らない程度に暴行を加えること又はけんかをすること。

 

 

器物損壊

故意に人の物を損壊すること。

 

 

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。

 

 

窃盗

他人の財物を窃取すること。

 

 

強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪すること。

 

 

 

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

 

 

賭博

ア 賭博をすること。

 

 

イ 常習として賭博をすること。

 

 

 

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用すること。

 

 

 

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動をすること。

 

 

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

 

 

わいせつ・ストーカー行為

痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為等わいせつな行為及びストーカー行為をすること。

 

 

4 交通事故・交通法規違反関係

自動車運転事故等における職員の懲戒処分等に関する基準(平成19年川崎町基準第2号)による。

5 監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠くこと。

 

 

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。

 

 

川崎町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成20年5月29日 規程第9号

(令和6年2月19日施行)