○川崎町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成19年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)第115条の46の規定に基づく、川崎町地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び第42条の2第5項第78条の2第7項及び第78条の4第6項に規定する措置として、地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営を図るため、川崎町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) 地域密着型サービスの指定基準、指定の可否及び介護報酬に関すること。

(5) 地域密着型サービスの適正な事業運営に関すること。

(6) その他センターの運営に関し必要な事項。

(委員)

第3条 運営協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護サービスに関する事業者及び職能団体等(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等)

(2) 介護サービス及び介護サービスの利用者、介護保険1号被保険者及び2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、保健福祉課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

川崎町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成19年4月1日 要綱第9号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第9号
平成27年12月25日 要綱第21号