○川崎町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成19年4月1日
要綱第9号
(所掌事務)
第2条 運営協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) 地域密着型サービスの指定基準、指定の可否及び介護報酬に関すること。
(5) 地域密着型サービスの適正な事業運営に関すること。
(6) その他センターの運営に関し必要な事項。
(委員)
第3条 運営協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護サービスに関する事業者及び職能団体等(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等)
(2) 介護サービス及び介護サービスの利用者、介護保険1号被保険者及び2号被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、保健福祉課内に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。