○川崎町民生委員推薦会規則
平成19年7月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、川崎町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業に関係する者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。
(推薦会)
第5条 推薦会は、委員半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 推薦会の会議は、非公開とする。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
4 事情により推薦会の開催ができないと町長が認めた場合は、各委員の署名により推薦することができる。
(守秘義務)
第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記を置き、川崎町保健福祉課職員をもってこれに充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年8月1日から施行する。